○福知山市いじめ防止対策委員会規則

平成27年3月26日

教育委員会規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、福知山市附属機関設置条例(昭和28年福知山市条例第29号)第2条の規定により、福知山市いじめ防止対策委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 委員会は、委員7人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、福知山市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。

(1) 弁護士

(2) 医師

(3) 臨床心理士

(4) 学識経験を有する者

(5) 心理や福祉の専門家等専門知識を有する者

(委員の任期)

第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(委員長)

第4条 委員会に委員長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 委員会の議事は出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(専門委員)

第6条 委員会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。

2 専門委員は、当該専門の事項に関して十分な知識又は経験を有する者のうちから、教育委員会が委嘱する。

3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。

(意見の聴取)

第7条 委員会は、調査審議のため必要があるときは、関係者等の出席を求め、意見を聴くことができる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

(施行期間)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日以後、初めて委嘱される委員の任期については、第3条の規定にかかわらず、平成29年3月31日までとする。

福知山市いじめ防止対策委員会規則

平成27年3月26日 教育委員会規則第7号

(平成27年4月1日施行)