○保健主事の設置に関する規則
昭和35年4月19日
教育委員会規則第15号
(名称)
第1条 小学校及び中学校に保健主事を置く。ただし、特別の事由があるときはこの限りでない。
(任命)
第2条 保健主事は、学校長が内申したもののうちから教育長が選考し、教育委員会がこれを任命する。
(職務)
第3条 保健主事は校長の監督を受け、学校保健計画の立案並びに学校における保健に関する事項の管理に当たる。
(期間)
第4条 保健主事の在任期間は、その発令年度の終りまでとする。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日より適用する。