○福知山市学校教育指導主事の任命等に関する規程
昭和60年10月28日
教育委員会教育長告示第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、福知山市教育委員会基本規則(昭和41年福知山市教育委員会規則第2号)第15条に規定する指導主事のうち非常勤のもの(以下「非常勤指導主事」という。)の任命等について、同規則第18条の規定に基づき必要な事項を定めるものとする。
(任命)
第2条 非常勤指導主事は、教育に関し識見を有し、かつ学校における教育課程、学習指導その他学校教育に関する専門的事項について教養と経験のあるもののうちから任命する。
(任期)
第3条 非常勤指導主事の任期は、1年とする。ただし、必要と認めるときは再任することができる。
(勤務条件)
第4条 非常勤指導主事の勤務条件は、別に定めるところによる。
(報酬の額等)
第5条 非常勤指導主事の報酬の額及び支給方法等は、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年福知山市条例第33号)の定めるところによる。
附則
この規程は、昭和60年10月28日から施行する。
附則(昭和62年3月31日教委教育長告示第1号)
この告示は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日教委教育長告示第1号)
(施行期日)
1 この告示は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、この告示による改正後の福知山市学校教育指導主事の任命等に関する規程第1条の規定は適用せず、この告示による改正前の福知山市学校教育指導主事の任命等に関する規程第1条の規定は、なおその効力を有する。