○福知山市教育委員会事務点検及び評価実施要綱

平成23年3月30日

教育委員会告示第2号

(目的)

第1条 この要綱は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第26条の規定により、福知山市教育委員会(以下「委員会」という。)の権限に属する事務の管理及び執行の状況について行う点検及び評価(以下「点検及び評価」という。)に関し、必要な事項を定め、もって効果的教育行政の推進に資するとともに、市民に対する行政の透明性の確保と説明責任を果たすことを目的とする。

(点検及び評価の対象)

第2条 点検及び評価の対象は、委員会の権限に属するもので、前年度に実施した事務とする。

(点検及び評価の実施)

第3条 前条に規定する事務について、所管する課等が点検及び評価表を作成する。

2 点検及び評価の方法並びに結果について、客観性及び透明性を確保するため、教育に関し学識経験を有する者(以下「点検評価委員」という。)から意見を聴取する。

3 点検及び評価に関し必要があると認めたときは、会議に関係者の出席を求め、説明又は意見を求めることができる。

4 点検及び評価が終了したときは、速やかに当該結果を委員会に諮るものとする。

(点検評価委員)

第4条 点検評価委員は3人以内とし、委員会が委嘱するものとする。

2 任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、点検評価委員が欠けた場合は、前任者の残任期間において、新たな点検評価委員を委嘱するものとする。

(市議会への報告)

第5条 委員会は点検及び評価にかかる結果を市議会に報告し、かつ、公表するものとする。

(点検及び評価結果の活用)

第6条 委員会は、点検及び評価の結果を踏まえて、事業への取組、予算編成、事務事業の改善等に活用するものとする。

(庶務)

第7条 点検及び評価に関する庶務は、教育総務課において処理するものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、点検及び評価の実施に関し必要な事項は、委員会が別に定める。

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年11月29日教委告示第2号)

この要綱は、平成25年12月1日から施行する。

(令和元年9月4日教委告示第2号)

この告示は、令和元年9月4日から施行する。

福知山市教育委員会事務点検及び評価実施要綱

平成23年3月30日 教育委員会告示第2号

(令和元年9月4日施行)

体系情報
第10編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成23年3月30日 教育委員会告示第2号
平成25年11月29日 教育委員会告示第2号
令和元年9月4日 教育委員会告示第2号