○福知山市学校教育審議会規則

平成19年12月26日

教育委員会規則第1号

(設置)

第1条 本市の学校教育の振興に資することを目的として、福知山市学校教育審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 審議会は、学校教育の振興に関する重要事項について、福知山市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問に応じて調査審議し、その結果を答申する。

(組織)

第3条 審議会は、次に掲げる者のうちから、教育委員会が委嘱する委員18人以内をもって組織する。

(1) 学識経験者

(2) 市議会議員

(3) 地域関係者

(4) 保護者代表

(5) 学校関係者

(6) その他

(任期)

第4条 委員の任期は、2年以内とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長を1名置き、委員の互選により定める。

2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 会議は、必要に応じて委員以外の者の出席を求め、意見または説明を聞くことができる。

(部会)

第7条 審議会に、第2条に掲げる事項を専門的に分掌させるため、部会を置くことができる。

2 部会は、会長が指名する委員をもって組織する。

3 部会に部会長を置き、部会の委員のうちから互選する。

(幹事)

第8条 審議会に幹事を置き、教育委員会事務局職員のうちから教育委員会が任命する。

2 幹事は、審議会に出席し、調査審議事項について意見を述べることができる。

(庶務)

第9条 審議会の庶務は、教育委員会事務局教育総務課及び学校教育課において処理する。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

この規則は、平成20年1月4日から施行する。

福知山市学校教育審議会規則

平成19年12月26日 教育委員会規則第1号

(平成20年1月4日施行)

体系情報
第10編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成19年12月26日 教育委員会規則第1号