○福知山市学校教育審議会規則
平成19年12月26日
教育委員会規則第1号
(設置)
第1条 本市の学校教育の振興に資することを目的として、福知山市学校教育審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 審議会は、学校教育の振興に関する重要事項について、福知山市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問に応じて調査審議し、その結果を答申する。
(組織)
第3条 審議会は、次に掲げる者のうちから、教育委員会が委嘱する委員18人以内をもって組織する。
(1) 学識経験者
(2) 市議会議員
(3) 地域関係者
(4) 保護者代表
(5) 学校関係者
(6) その他
(任期)
第4条 委員の任期は、2年以内とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第5条 審議会に会長及び副会長を1名置き、委員の互選により定める。
2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 会議は、必要に応じて委員以外の者の出席を求め、意見または説明を聞くことができる。
(部会)
第7条 審議会に、第2条に掲げる事項を専門的に分掌させるため、部会を置くことができる。
2 部会は、会長が指名する委員をもって組織する。
3 部会に部会長を置き、部会の委員のうちから互選する。
(幹事)
第8条 審議会に幹事を置き、教育委員会事務局職員のうちから教育委員会が任命する。
2 幹事は、審議会に出席し、調査審議事項について意見を述べることができる。
(庶務)
第9条 審議会の庶務は、教育委員会事務局教育総務課及び学校教育課において処理する。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附則
この規則は、平成20年1月4日から施行する。