○福知山市教育委員会表彰規則
昭和49年10月30日
教育委員会規則第9号
(目的)
第1条 この規則は、本市の教育、学術及び文化(以下「教育」という。)の振興発展に貢献したものの表彰について、定めることを目的とする。
(表彰の種類及び基準)
第2条 表彰は、次により行うものとする。
(1) 教育関係職員の表彰
福知山市教育委員会(以下「教育委員会」という。)事務局の職員、教育委員会の所管に属する学校、幼稚園(以下「学校」という。)の教育職員及びその他職員並びにその他の教育関係職員で、次のいずれかに該当する者があるとき。
ア 職務上の成績が特に優秀なもの
イ 教育の振興発展に貢献してその功績顕著なもの
ウ その他表彰に値すると認める行為があったもの
(2) 児童、生徒の表彰
学校の児童、生徒で次のいずれかに該当する者があるとき。
ア 有益な調査研究、発明発見又は工夫考案したもの
イ 児童、生徒の名誉をたかめ、又は他の模範となる行為があったもの
ウ その他表彰に値すると認める行為があったもの
(3) 個人、団体の表彰
個人又は学校、教育機関若しくはその他の団体で次のいずれかに該当するものがあるとき。
ア 教育の振興発展に貢献してその功績顕著なもの
イ その他表彰に値すると認める行為があったもの
(表彰の方法)
第3条 表彰は表彰状及び記念品を授与して行う。被表彰者が死亡したときは追彰するものとし、表彰状及び記念品は遺族に贈る。
(表彰の日)
第4条 表彰は11月に行う。ただし、事情により臨時に行うことができる。
(表彰の公表)
第5条 表彰を受けた者は、福知山市公報に登載する。
(表彰選考委員会)
第6条 被表彰者の選考を行うため、表彰選考委員会を教育委員会事務局内に置く。
2 選考委員会は、委員長、副委員長及び委員若干名をもって構成する。
3 委員長は教育長を、副委員長は教育部長をもってこれに充てる。
4 委員は、事務局職員及びその他の教育機関の職員の中から教育委員会がこれを任命する。
5 委員長は、会務を総理する。
6 委員長事故あるときは、副委員長がその職務を代行する。
(委任)
第7条 この規則の施行に関して必要な事項は教育長が別に定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
2 次にかかげる規則は廃止する。
(2) 福知山市教育委員会表彰詮衡委員会規則(昭和28年福知山市教育委員会規則第9号)
附則(平成9年3月31日教委規則第5号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成11年11月19日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年3月30日教委規則第16号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。