○福知山市教育委員会公印規程
昭和41年8月24日
教育委員会教育長訓令甲第2号
(目的)
第1条 この規程は、福知山市教育委員会及び事務局並びに教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の公印について管理、使用その他必要な事項を定めることを目的とする。
(公印の範囲及び形式)
第2条 公印の範囲及びその形状、字体、寸法等は別表のとおりとする。
(公印の管理)
第3条 公印は、教育委員会及び事務局にあっては教育総務課長が管守する。
2 市立学校その他の教育機関にあってはそれぞれの長が管守する。
(公印新調又は廃止)
第4条 公印の新調又は廃止は、管守者が行うものとする。この場合において、管守者は理由を付してあらかじめ教育長に協議しなければならない。
3 管守者は、公印の新調又は廃止により使用しなくなった公印は教育総務課長に速やかに引き継がなければならない。
(事故の報告)
第5条 公印の亡失、損傷、偽造等の事故があったときは、直ちに公印名及び事故の内容を教育総務課長に報告しなければならない。
(公印の使用)
第7条 公印は、公印の管守者又はその代理者の承認を得て押印しなければならない。
(電子計算機による公印)
第8条 電子計算機を利用して証明又は通知を行う場合は、教育総務課長の承認を得て、電子計算機に公印の印影を記録し、当該電子計算機の制御の下にある印刷装置により打ち出された印影(以下「電子印」という。)を公印として使用することができる。
2 前項に規定する処理を行う場合は、電子印の改ざんその他不正使用のないように電子計算機を管理しなければならない。
(公印の印影の印刷)
第9条 特に必要があると認められるときは、証票等に公印の印影を印刷することができる。
2 公印の印影を印刷する場合において、印刷物の都合により別表に定めた寸法により難いときは、これを拡大し、又は縮小して印刷することができる。
4 印刷に使用する公印の印影の原版は、管守者が保管するものとする。
附則
1 この規程は、昭和41年8月24日から施行する。
2 この規程の施行の際、現に使用する公印でその形状寸法等がこの規程と異なるものは当分の間そのまま使用することができる。
附則(昭和57年4月1日教委教育長訓令甲第1号)
1 この規程は、昭和57年4月1日から施行する。
2 この規程の施行の際、現に使用する公印でその形状寸法等がこの規程と異なるものは当分の間そのまま使用することができる。
附則(昭和60年3月30日教委教育長訓令甲第5号)
この規程は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(平成2年12月21日教委教育長訓令甲第4号)
この訓令は、平成3年1月1日から施行する。
附則(平成13年3月23日教委教育長訓令甲第1号)
この訓令は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成17年12月27日教委教育長訓令甲第5号)
この訓令は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日教委教育長訓令甲第3号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、この規則による改正後の福知山市教育委員会公印規程別表の規定は適用せず、この規則による改正前の福知山市教育委員会公印規程別表の規定は、なおその効力を有する。
附則(令和3年3月23日教委教育長訓令甲第4号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月8日教委教育長訓令甲第4号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
公印名 | 書体 | 寸法 | 使用区分 | 個数 |
教育委員会印 | れい書 | 方45ミリメートル | 辞令用 | 1 |
教育委員会印 | れい書 | 方21ミリメートル | 委員会名をもって発する文書 | 1 |
教育長印 | てん書 | 方21ミリメートル | 教育長名をもって発する文書 | 1 |
教育長職務代理者印 | てん書 | 方21ミリメートル | 教育長が欠員又は事故があるとき | 1 |
教育部長印 | れい書 | 方21ミリメートル | 教育部長名をもって発する文書 | 1 |
学校長、幼稚園長印 | てん書 | 方21ミリメートル | 学校長又は園長名をもって発する文書 | 各1 |
課長、かい長印 | てん書 | 方21ミリメートル | 課長又はかい長名をもって発する文書 | 各1 |