○地方自治法第180条の7の規定に基づく教育委員会の権限に属する事務の補助執行に関する規則

平成30年3月29日

教育委員会規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の7の規定に基づき、福知山市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の権限に属する事務の一部を福知山市長の補助機関である職員をして補助執行させるため、必要な事項を定めるものとする。

(補助執行)

第2条 教育委員会は、別表に定めるところにより、その権限に属する事務の一部を補助執行させるものとする。

(その他)

第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定めるものとする。

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

補助執行させる職員

補助執行させる事務

地域振興部の職員

(1) 人権教育に関すること(福知山市立学校における人権教育に関することを除く。)

(2) 文化財の保護に関すること。

福祉保健部の職員

(1) 幼稚園に関すること。

地方自治法第180条の7の規定に基づく教育委員会の権限に属する事務の補助執行に関する規則

平成30年3月29日 教育委員会規則第5号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第10編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成30年3月29日 教育委員会規則第5号