○教育長の権限に属する事務の一部を小学校及び中学校の校長に委任する訓令
昭和57年12月1日
教育委員会訓令甲第3号
小学校
中学校
教育長は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第26条第3項の規定に基づき、次に掲げる事務を本市立小学校及び中学校の校長に委任する。ただし、校長は、異例と認められる事項については、あらかじめ教育長と協議するものとする。
市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する職員に係る次の各号に掲げる事務
(1) 職員の給与等に関する条例(昭和31年京都府条例第28号)第11条及び第12条に規定する扶養親族の認定に関すること。
(2) 京都府人事委員会規則6―11(職員の通勤手当)第4条に規定する確認及び決定に関すること。
(3) 京都府人事委員会規則6―33(職員の住居手当)第7条に規定する確認及び決定に関すること。
附則
この訓令は、昭和57年12月1日から施行する。
附則(平成25年3月22日教委訓令甲第2号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。