○福知山市準用河川管理規則

昭和53年6月20日

規則第9号

(趣旨)

第1条 河川法(昭和39年法律第167号。以下「法」という。)第100条第1項の規定に基づき市長が指定した河川(以下「準用河川」という。)の管理については、法、河川法施行令(昭和40年政令第14号)及び河川法施行規則(昭和40年建設省令第7号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(河川台帳の保管)

第2条 施行規則第7条第3号に規定する準用河川に係る河川の台帳は、建設交通部道路河川課において保管する。

(申請等)

第3条 法に規定する届出又は許可、承認の申請は、正本及び副本各一部を提出して行わなければならない。

(許可事項の標示)

第4条 法第24条から第27条までの許可を受けた者は、当該許可に係る期間中、当該許可区域内の見やすい場所に次の事項を記載した標識を設置しなければならない。ただし、市長がその必要がないと認めるときは、この限りでない。

(1) 許可を受けた者の住所及び氏名

(2) 占用等の目的

(3) 占用等の期間

(4) 占用等の面積

(5) 許可年月日及び番号

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、法第87条の規定により許可を受けたものとみなされるものの当該準用河川が指定された日からこの規則の施行期日までの期間に係る流水占用料等は、徴収しない。

(昭和56年3月31日規則第23号)

この規則は、昭和56年4月1日から施行する。

(平成3年3月30日規則第45号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成9年3月28日規則第39号)

この規則は、平成9年4月1日から施行し、改正後の福知山市準用河川管理規則の規定は、同日以後の使用に係る占用料及び採取料から適用する。

(平成12年3月29日規則第35号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成17年12月27日規則第94号)

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(平成21年3月31日規則第55号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成30年3月28日規則第47号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月28日規則第52号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

福知山市準用河川管理規則

昭和53年6月20日 規則第9号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第9編 設/第6章
沿革情報
昭和53年6月20日 規則第9号
昭和56年3月31日 規則第23号
平成3年3月30日 規則第45号
平成9年3月28日 規則第39号
平成12年3月29日 規則第35号
平成17年12月27日 規則第94号
平成21年3月31日 規則第55号
平成30年3月28日 規則第47号
平成31年3月28日 規則第52号