○福知山市地価公示台帳閲覧規程

昭和49年6月25日

告示第16号

(趣旨)

第1条 この規程は、地価公示法(昭和44年法律第49号)及び地価公示法施行令(昭和44年政令第180号)の定めるところにより、地価の公示に係る事項を記載した書面等(以下「台帳」という。)の閲覧に関し必要な事項を定めるものとする。

(台帳設置場所等)

第2条 台帳の設置場所は市役所内とし、閲覧は建設交通部都市・交通課において行うものとする。

(閲覧日及び閲覧時間等)

第3条 台帳の閲覧日及び閲覧時間は、次のとおりとする。

(1) 閲覧日 1月4日から12月28日までの各日(本市の休日を除く。)

(2) 閲覧時間 午前8時30分から午前12時まで及び午後1時から午後5時まで

2 台帳の閲覧期間は、当該台帳を一般の閲覧に供した日から3年とする。

(台帳の閲覧承認申請)

第4条 台帳の閲覧をしようとする者(以下「閲覧者」という。)は、当該係員に閲覧を申請し、その承認を受けて行わなければならない。

(閲覧料)

第5条 台帳の閲覧料は、無料とする。

(厳守事項等)

第6条 閲覧者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 閲覧場所において喫煙及び火気の使用をしないこと。

(2) 騒音又は人声を発する等他人に迷惑をかけないこと。

(3) 台帳等を抜き取り、傷つけ、汚し又は書き加えたりしないこと。

(4) その他当該係員の指示に従うこと。

2 前項に掲げる事項を守らない者に対しては、閲覧の承認をせず、又は取り消すことができるものとする。

(損傷等の届出)

第7条 閲覧者が誤って台帳を損傷などした場合には、速やかに当該係員に届け出てその指示を受けなければならない。

(使用後の点検)

第8条 閲覧者は、台帳の閲覧が終わったときは、当該係員に届け出てその点検を受けなければならない。

(その他)

第9条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、別に市長が定める。

附則

この規程は、昭和49年6月25日から施行する。

附則(昭和55年9月5日告示第38号)

この告示は、公表の日から施行する。

附則(平成3年4月2日告示第10号)

この規程は、平成3年5月5日から施行する。

前文(平成5年6月24日告示第33号)抄

平成5年7月1日から適用する。

前文(平成17年12月27日告示第163号)抄

平成18年1月1日から施行する。

附則(平成21年3月30日告示第163号)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

附則(平成22年3月31日告示第213号)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

附則(平成31年3月29日告示第191号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

福知山市地価公示台帳閲覧規程

昭和49年6月25日 告示第16号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第9編 建設/第3章 都市計画
沿革情報
◆ 昭和49年6月25日 告示第16号
◇ 昭和55年9月5日 告示第38号
◇ 平成3年4月2日 告示第10号
◇ 平成5年6月24日 告示第33号
◇ 平成17年12月27日 告示第163号
◇ 平成21年3月30日 告示第163号
◇ 平成22年3月31日 告示第213号
◇ 平成31年3月29日 告示第191号