○福知山市地価公示台帳閲覧規程
昭和49年6月25日
告示第16号
(趣旨)
第1条 この規程は、地価公示法(昭和44年法律第49号)及び地価公示法施行令(昭和44年政令第180号)の定めるところにより、地価の公示に係る事項を記載した書面等(以下「台帳」という。)の閲覧に関し必要な事項を定めるものとする。
(台帳設置場所等)
第2条 台帳の設置場所は市役所内とし、閲覧は建設交通部都市・交通課において行うものとする。
(閲覧日及び閲覧時間等)
第3条 台帳の閲覧日及び閲覧時間は、次のとおりとする。
(1) 閲覧日 1月4日から12月28日までの各日(本市の休日を除く。)
(2) 閲覧時間 午前8時30分から午前12時まで及び午後1時から午後5時まで
2 台帳の閲覧期間は、当該台帳を一般の閲覧に供した日から3年とする。
(台帳の閲覧承認申請)
第4条 台帳の閲覧をしようとする者(以下「閲覧者」という。)は、当該係員に閲覧を申請し、その承認を受けて行わなければならない。
(閲覧料)
第5条 台帳の閲覧料は、無料とする。
(厳守事項等)
第6条 閲覧者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 閲覧場所において喫煙及び火気の使用をしないこと。
(2) 騒音又は人声を発する等他人に迷惑をかけないこと。
(3) 台帳等を抜き取り、傷つけ、汚し又は書き加えたりしないこと。
(4) その他当該係員の指示に従うこと。
2 前項に掲げる事項を守らない者に対しては、閲覧の承認をせず、又は取り消すことができるものとする。
(損傷等の届出)
第7条 閲覧者が誤って台帳を損傷などした場合には、速やかに当該係員に届け出てその指示を受けなければならない。
(使用後の点検)
第8条 閲覧者は、台帳の閲覧が終わったときは、当該係員に届け出てその点検を受けなければならない。
(その他)
第9条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、別に市長が定める。
附則
この規程は、昭和49年6月25日から施行する。
附則(昭和55年9月5日告示第38号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成3年4月2日告示第10号)
この規程は、平成3年5月5日から施行する。
前文(平成5年6月24日告示第33号)抄
平成5年7月1日から適用する。
前文(平成17年12月27日告示第163号)抄
平成18年1月1日から施行する。
附則(平成21年3月30日告示第163号)
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日告示第213号)
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日告示第191号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。