○福知山市緑の相談所管理規則

平成4年6月23日

規則第6号

(目的)

第1条 この規則は、福知山市都市公園条例(昭和41年福知山市条例第2号)第15条の規定に基づき、福知山市緑の相談所(以下「相談所」という。)の管理に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(事業)

第2条 相談所は、おおむね次の事業を行う。

(1) 緑化の相談、指導及び啓発に関すること。

(2) 緑化に係る各種植物の展示及び講習に関すること。

(3) その他緑化に必要と認める事業に関すること。

(開所時間)

第3条 相談所の開所時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、市長が必要と認めたときは、臨時にこれを変更することができる。

(休所日)

第4条 相談所の休所日は、次のとおりとする。ただし、第1号に規定する日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号。以下「法」という。)に規定する休日と重なる場合は、その日は、休所日としない。

(1) 毎週水曜日

(2) 毎年12月28日から翌年1月1日まで

2 前項ただし書の規定により、水曜日が開所日となる場合は、その週の木曜日(その日が法に規定する休日と重なる場合は、その翌日)を休所日とする。

3 市長が必要と認めたときは、臨時に前2項に規定する休所日を変更することができる。

(入所の制限)

第5条 次の各号の一に該当する者に対しては、入所を拒否し、又は退所を命ずることができる。

(1) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になる物品若しくは動物(身体障害者補助犬法(平成14年法律第49号)第2条に規定する身体障害者補助犬を除く。)の類を携えている者

(2) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認められる者

(3) その他相談所の管理上支障があると認められる者

(入所者の順守事項)

第6条 入所者は、次の事項を順守しなければならない。

(1) 所定の場所以外で飲食し、又は火気(喫煙を含む。)を使用しないこと。

(2) 他の入所者に迷惑の及ぶ行為をしないこと。

(3) 所定の場所以外に出入りしないこと。

(4) 植物を採取し、又は損傷しないこと。

(5) その他管理上の必要な指示に従うこと。

(損害賠償)

第7条 入所者は、相談所の建物、設備又は展示品等をき損、滅失したときは、市長の定める額を賠償しなければならない。

(補則)

第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

この規則は、平成4年7月1日から施行する。

(平成9年3月28日規則第47号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成15年2月26日規則第37号)

この規則は、公布の日から施行する。

福知山市緑の相談所管理規則

平成4年6月23日 規則第6号

(平成15年2月26日施行)

体系情報
第9編 設/第3章 都市計画
沿革情報
平成4年6月23日 規則第6号
平成9年3月28日 規則第47号
平成15年2月26日 規則第37号