○福知山市都市緑化植物園管理運営規則

平成6年5月9日

規則第5号

(目的)

第1条 この規則は、福知山市都市公園条例(昭和41年福知山市条例第2号)第15条の規定に基づき、福知山市都市緑化植物園(以下「植物園」という。)の管理に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(事業)

第2条 植物園は、おおむね次の事業を行う。

(1) 植物の育成栽培及び展示に関すること。

(2) その他必要な事業

(温室観覧料等の徴収等)

第3条 温室観覧料及び共通入場料(以下「観覧料等」という。)の徴収と引替えに観覧券及び共通入場券(以下「観覧券等」という。)を発行する。

2 観覧券等の発行は、午前9時から午後4時30分までとする。ただし、法人その他の団体であって、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)は、必要があると認めるときは、市長の承認を得てこれを変更することができる。

(観覧料等の減免)

第4条 条例第11条の3の規定により、観覧料等を減免することができる場合及びその額は、次のとおりとする。

(1) 市内にある就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)による認定こども園並びに学校教育法(昭和22年法律第26号)による小学校、中学校、特別支援学校及び幼稚園並びに児童福祉法(昭和22年法律第164号)による保育所が行う観覧に参加する児童、生徒、園児及び引率職員 2分の1の額

(2) 前号以外の30人以上の団体 10分の1の額

(3) その他市長が特に減免する必要があると認める場合 市長が必要と認める額

(観覧料等の減免申請手続)

第5条 前条の規定により観覧料等の減免を受けようとする者は、観覧料等減免申請書を指定管理者に提出しなければならない。

(入園の制限)

第6条 次の各号の一に該当する者に対しては、入園を拒否し、又は退園を命ずることができる。

(1) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になる物品若しくは動物(身体障害者補助犬法(平成14年法律第49号)第2条に規定する身体障害者補助犬を除く。)の類を携えている者

(2) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認められる者

(3) その他植物園の管理上支障があると認められる者

(入園者の順守事項)

第7条 入園者は、次の事項を順守しなければならない。

(1) 所定の場所以外で飲食し、又は火気(喫煙を含む。)を使用しないこと。

(2) 他の入園者に迷惑の及ぶ行為をしないこと。

(3) 所定の場所以外に出入りしないこと。

(4) 植物を採取若しくは損傷し、又は施設を損傷しないこと。

(5) その他管理上の必要な指示に従うこと。

(損害賠償)

第8条 植物園の施設又は展示品等をき損し、又は滅失した者に対して、その行為によって生じた損害を市長の認定に基づき賠償させることができる。

(補則)

第9条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、福知山市都市公園条例の一部を改正する条例(平成6年福知山市条例第33号)の施行の日から施行する。

(平成9年3月28日規則第46号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成15年2月26日規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年12月27日規則第93号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月29日規則第46号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年3月29日規則第32号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(令和3年3月12日規則第19号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

福知山市都市緑化植物園管理運営規則

平成6年5月9日 規則第5号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第9編 設/第3章 都市計画
沿革情報
平成6年5月9日 規則第5号
平成9年3月28日 規則第46号
平成15年2月26日 規則第36号
平成17年12月27日 規則第93号
平成19年3月29日 規則第46号
平成22年3月29日 規則第32号
令和3年3月12日 規則第19号