○福知山市児童科学館管理規則

昭和60年6月28日

規則第9号

(目的)

第1条 この規則は、福知山市都市公園条例(昭和41年福知山市条例第2号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき、福知山市児童科学館(以下「科学館」という。)の管理に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(事業)

第2条 科学館において、おおむね次の事業を行う。

(1) 科学に関する資料及び装置の展示

(2) プラネタリウムによる天体運行等の映写

(3) 科学に関する講習会等の開催

(4) その他必要な事業

(入場券等)

第3条 入場料及び共通入場料(以下「入場料等」という。)の徴収と引換えに、入場券及び共通入場券(以下「入場券等」という。)を発行する。

2 入場券等の発行は、午前9時から午後4時30分までとする。ただし、法人その他の団体であって、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)は、必要があると認めるときは、市長の承認を得てこれを変更することができる。

(入場料等の減免)

第4条 条例第11条の3の規定により、入場料等を減免することができる場合及びその額は、次のとおりとする。

(1) 市内にある就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)による認定こども園並びに学校教育法(昭和22年法律第26号)による小学校、中学校、特別支援学校及び幼稚園並びに児童福祉法(昭和22年法律第164号)による保育所が行う観覧に参加する児童、生徒、園児及び引率職員 2分の1の額

(2) 前号以外の30人以上の団体 10分の1の額

(3) その他市長が特に減免する必要があると認める場合 市長が必要と認める額

(入場料等の減免申請手続)

第5条 前条の規定により入場料等の減免を受けようとする者は、入場料等減免申請書を指定管理者に提出しなければならない。

(利用の制限)

第6条 次の各号の一に該当する者に対しては、入場を拒み、又は退場させることができる。

(1) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になる物品若しくは動物(身体障害者補助犬法(平成14年法律第49号)第2条に規定する身体障害者補助犬を除く。)の類を携えている者

(2) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認められる者

(3) その他科学館の管理上支障があると認められる者

(損害賠償)

第7条 入場者は、科学館の建物、設備又は展示品等をき損し、又は滅失したときは、市長の定める額を賠償しなければならない。

(補則)

第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

この規則は、昭和60年7月9日から施行する。

(平成元年3月31日規則第39号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成9年3月28日規則第44号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成15年2月26日規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年3月29日規則第31号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年12月27日規則第93号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月29日規則第46号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年3月29日規則第32号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(令和3年3月12日規則第19号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

福知山市児童科学館管理規則

昭和60年6月28日 規則第9号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第9編 設/第3章 都市計画
沿革情報
昭和60年6月28日 規則第9号
平成元年3月31日 規則第39号
平成9年3月28日 規則第44号
平成15年2月26日 規則第34号
平成17年3月29日 規則第31号
平成17年12月27日 規則第93号
平成19年3月29日 規則第46号
平成22年3月29日 規則第32号
令和3年3月12日 規則第19号