○福知山市児童科学館管理規則
昭和60年6月28日
規則第9号
(目的)
第1条 この規則は、福知山市都市公園条例(昭和41年福知山市条例第2号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき、福知山市児童科学館(以下「科学館」という。)の管理に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(事業)
第2条 科学館において、おおむね次の事業を行う。
(1) 科学に関する資料及び装置の展示
(2) プラネタリウムによる天体運行等の映写
(3) 科学に関する講習会等の開催
(4) その他必要な事業
(入場券等)
第3条 入場料及び共通入場料(以下「入場料等」という。)の徴収と引換えに、入場券及び共通入場券(以下「入場券等」という。)を発行する。
2 入場券等の発行は、午前9時から午後4時30分までとする。ただし、法人その他の団体であって、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)は、必要があると認めるときは、市長の承認を得てこれを変更することができる。
(入場料等の減免)
第4条 条例第11条の3の規定により、入場料等を減免することができる場合及びその額は、次のとおりとする。
(1) 市内にある就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)による認定こども園並びに学校教育法(昭和22年法律第26号)による小学校、中学校、特別支援学校及び幼稚園並びに児童福祉法(昭和22年法律第164号)による保育所が行う観覧に参加する児童、生徒、園児及び引率職員 2分の1の額
(2) 前号以外の30人以上の団体 10分の1の額
(3) その他市長が特に減免する必要があると認める場合 市長が必要と認める額
(入場料等の減免申請手続)
第5条 前条の規定により入場料等の減免を受けようとする者は、入場料等減免申請書を指定管理者に提出しなければならない。
(利用の制限)
第6条 次の各号の一に該当する者に対しては、入場を拒み、又は退場させることができる。
(1) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になる物品若しくは動物(身体障害者補助犬法(平成14年法律第49号)第2条に規定する身体障害者補助犬を除く。)の類を携えている者
(2) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認められる者
(3) その他科学館の管理上支障があると認められる者
(損害賠償)
第7条 入場者は、科学館の建物、設備又は展示品等をき損し、又は滅失したときは、市長の定める額を賠償しなければならない。
(補則)
第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、昭和60年7月9日から施行する。
附則(平成元年3月31日規則第39号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月28日規則第44号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成15年2月26日規則第34号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年3月29日規則第31号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年12月27日規則第93号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月29日規則第46号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月29日規則第32号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月12日規則第19号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。