○福知山市地籍調査推進委員規則
平成25年7月18日
規則第8号
(設置)
第1条 福知山市が行う国土調査法(昭和26年法律第180号)に基づく地籍調査事業(以下「事業」という。)の円滑な遂行を図るため、福知山市地籍調査推進委員(以下「委員」という。)を置く。
(組織)
第2条 委員の定数は、調査地区内の自治会ごとに15人以下とし、自治会長から推薦を受けた土地所有者及び土地に関して識見を有する者のうちから市長が委嘱する。
2 市長は、委員が欠けた場合は、遅滞なく後任の委員を委嘱しなければならない。ただし、調査地区内の事業に影響がないと認める場合は、この限りでない。
(任期)
第3条 委員の任期は、調査地区内の事業が終了するまでの期間とする。
(任務)
第4条 委員は、市が行う次に掲げる事項に協力することを任務とする。
(1) 地籍調査の趣旨の普及に関すること。
(2) 地籍調査における関係者への連絡調整に関すること。
(3) 地籍調査における境界確認に関すること。
(4) 調査地区内の土地の境界紛争等の解決に関すること。
(5) その他事業に必要な事項に関すること。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月7日規則第32号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。