○福知山市特別用途地区内における建築物の制限に関する条例

平成19年6月25日

条例第7号

(目的)

第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第49条第1項の規定に基づき、特別用途地区内における建築物に関する制限を定めることにより、都市の秩序ある整備を図り、もって適正な都市機能と健全な都市環境を確保することを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この条例における用語の意義は、法及び建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「令」という。)の例による。

(適用地区)

第3条 この条例は、別表左欄に掲げる特別用途地区内に適用する。

(建築してはならない建築物)

第4条 前条に規定する地区内においては、別表右欄に掲げる建築物は、建築してはならない。ただし、市長が公益上やむを得ないと認めるものについては、この限りでない。

(既存の建築物に対する制限の緩和)

第5条 法第3条第2項の規定により前条の規定の適用を受けない建築物について、次の各号に掲げる範囲内において増築又は改築をする場合においては、法第3条第3項第3号及び第4号の規定にかかわらず、前条の規定は、適用しない。

(1) 増築又は改築が基準時(法第3条第2項の規定により前条の規定の適用を受けない建築物について、法第3条第2項の規定により引き続き前条の規定(同条の規定が改正された場合においては改正前の規定を含む。)の適用を受けない始期をいう。以下この項において同じ。)における敷地内におけるものであり、かつ、増築又は改築後の延べ面積及び建築面積が基準時における敷地面積に対してそれぞれ法第52条第1項、第2項、第7項及び第9項並びに第53条の規定に適合すること。

(2) 増築後の床面積の合計は、基準時における床面積の合計の1.2倍を超えないこと。

(3) 増築後の前条の規定に適合しない用途に供する建築物の部分の床面積の合計は、基準時におけるその部分の床面積の合計の1.2倍を超えないこと。

(4) 用途の変更(令第137条の17に規定する類似の用途相互間におけるものを除く。次項において同じ。)を伴わないこと。

2 法第3条第2項の規定により前条の規定の適用を受けない建築物について、用途の変更を伴わない大規模な修繕又は模様替をする場合においては、法第3条第3項第3号及び第4号の規定は、適用しない。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(罰則)

第7条 次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の罰金に処する。

(1) 第4条の規定に違反した場合における当該建築物の建築主

(2) 法第87条第2項において準用するこの条例の第4条の規定に違反した場合における当該建築物の所有者、管理者又は占有者

2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、前項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して前項の罰金刑を科する。

この条例は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第20条第1項の規定に基づき福知山市が行う特別用途地区に関する都市計画の決定の告示の日〔平成19年7月10日〕から施行する。

別表(第3条、第4条関係)

特別用途地区

建築してはならない建築物

大規模集客施設制限地区(都市計画法第20条第1項の規定により告示された大規模集客施設制限地区をいう。)

劇場、映画館、演芸場若しくは観覧場又は店舗、飲食店、展示場、遊技場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類する用途に供する建築物でその用途に供する部分(劇場、映画館、演芸場又は観覧場の用途に供する部分にあっては、客席の部分に限る。)の床面積の合計が10,000平方メートルを超えるもの

福知山市特別用途地区内における建築物の制限に関する条例

平成19年6月25日 条例第7号

(平成19年7月10日施行)