○福知山市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例

平成17年12月27日

条例第150号

福知山都市計画戸田地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例(平成14年福知山市条例第48号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第68条の2第1項の規定に基づき、地区計画の区域(地区整備計画が定められた区域(以下「地区整備計画区域」という。)に限る。)内における建築物に関する制限を定めることにより、適正な土地利用を図り、もって適正な都市機能と健全な都市環境を確保することを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この条例における用語の意義は、法及び建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「令」という。)の例による。

(適用区域)

第3条 この条例は、別表第1に掲げる地区整備計画区域に適用する。

(建築物の用途の制限)

第4条 前条に規定する区域(地区整備計画において当該区域を2以上の地区に区分しているものにあっては、その区分されたそれぞれの区域とする。以下「計画地区」という。)内においては、別表第2の計画地区に応じ、それぞれ同表ア欄に掲げる建築物は、建築してはならない。ただし、市長が必要と認めるものについては、この限りでない。

(建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合の最高限度)

第5条 計画地区内における建築物の延べ面積(同一敷地内に2以上の建築物がある場合においてはその延べ面積の合計)の敷地面積に対する割合は、別表第2の計画地区に応じ、それぞれ同表イ欄に掲げる数値以下とする。

(建築物の建築面積の敷地面積に対する割合の最高限度)

第6条 計画地区内における建築物の建築面積(同一敷地内に2以上の建築物がある場合においてはその建築面積の合計)の敷地面積に対する割合は、別表第2の計画地区に応じ、それぞれ同表ウ欄に掲げる数値以下とする。

(建築物の敷地面積の最低限度)

第7条 計画地区内における建築物の敷地面積は、別表第2の計画地区に応じ、それぞれ同表エ欄に掲げる数値以上とする。

2 前項の規定の施行又は適用の際、現に建築物の敷地として使用されている土地で同項の規定に適合しないもの又は現に存する所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば同項の規定に適合しないこととなる土地について、その全部を一の敷地として使用する場合においては、同項の規定は適用しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

(1) 前項の規定の改正後の同項の規定の施行又は適用の際、改正前の同項の規定に違反している建築物の敷地又は所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば同項の規定に相当する従前の規定に違反することとなった土地

(2) 前項の規定に適合するに至った建築物の敷地又は所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば前項の規定に適合するに至った土地

(建築物の壁面の位置の制限)

第8条 計画地区内においては、建築物の外壁又はこれに代わる柱(以下「外壁等」という。)の面から敷地境界線までの距離は、別表第2の計画地区に応じ、それぞれ同表(ア)欄に掲げる数値以上とする。

2 前項の規定は、同項に規定する数値に満たない距離にある建築物又は建築物の部分(以下「建築物等」という。)がそれぞれ別表第2(イ)欄に掲げるものに該当する場合においては、当該建築物等の外壁等の面には適用しない。

(建築物の高さの最高限度)

第9条 計画地区内における建築物の高さ及び各部分の高さは、別表第2の計画地区に応じ、それぞれ同表(ア)及び(イ)欄に掲げる数値以下とする。

2 前項の規定の適用については、階段室、昇降機塔、装飾塔、物見塔、屋窓その他これらに類する建築物の屋上部分(以下「階段室等」という。)の水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の8分の1以内の場合においては、その部分の高さは、別表第2の計画地区に応じ、それぞれ同表(ウ)欄に掲げる数値までは、当該建築物の高さに算入しない。

(建築物の敷地が地区整備計画区域の内外に渡る場合等の措置)

第10条 建築物の敷地が地区整備計画区域の内外に渡る場合における第4条又は第7条の規定の適用については、その敷地の過半が地区整備計画区域内に属するときは、区域内に属する敷地の最大部分が属する計画地区に係るこれらの規定をその建築物又は敷地の全部について適用し、その敷地の過半が地区整備計画区域外に属するときは、その建築物又は敷地の全部についてこれらの規定は適用せず、第8条又は前条の規定の適用については、建築物の部分の属する計画地区の制限を当該建築物の部分に適用する。

2 建築物の敷地が計画地区の2以上に渡る場合における第4条又は第7条の規定の適用については、その敷地の最大部分が属する計画地区に係るこれらの規定をその建築物又は敷地の全部について適用し、第5条の規定の適用については、同条中「別表第2の計画地区に応じ、それぞれ同表イ欄に掲げる数値」とあるのは、「その敷地の各部分の属する別表第2の計画地区に応じ、それぞれ同表イ欄に掲げる数値に当該計画地区内にある敷地の各部分の面積の敷地面積に対する割合を乗じて得たものの合計」とし、第6条の規定の適用については、同条中「別表第2の計画地区に応じ、それぞれ同表ウ欄に掲げる数値」とあるのは、「その敷地の各部分の属する別表第2の計画地区に応じ、それぞれ同表ウ欄に掲げる数値に当該計画地区内にある敷地の各部分の面積の敷地面積に対する割合を乗じて得たものの合計」とし、第8条又は前条の規定の適用については、建築物の部分の属する計画地区の制限を当該建築物の部分に適用する。

(既存の建築物に対する制限の緩和)

第11条 法第3条第2項の規定により第4条の規定の適用を受けない建築物について、次の各号に掲げる範囲内において増築又は改築をする場合においては、法第3条第3項第3号及び第4号の規定にかかわらず、第4条の規定は、適用しない。

(1) 増築又は改築が基準時(法第3条第2項の規定により第4条の規定の適用を受けない建築物について、法第3条第2項の規定により引き続き第4条の規定(同条の規定が改正された場合においては改正前の規定を含む。)の適用を受けない始期をいう。以下この項において同じ。)における敷地内におけるものであり、かつ、増築又は改築後の延べ面積及び建築面積が基準時における敷地面積に対してそれぞれ法第52条第1項又は第2項及び法第53条第1項又は第2項の規定に適合すること。

(2) 増築後の床面積の合計は、基準時における床面積の合計の1.2倍を超えないこと。

(3) 増築後の第4条の規定に適合しない用途に供する建築物の部分の床面積の合計は、基準時におけるその部分の床面積の合計の1.2倍を超えないこと。

(4) 第4条の規定に適合しない事由が原動機の出力、機械の台数又は容器等の容量による場合においては、増築後のそれらの出力、台数又は容量の合計は、基準時におけるそれらの出力、台数又は容量の合計の1.2倍を超えないこと。

2 法第3条第2項の規定により第8条第1項の規定の適用を受けない建築物について、次の各号に掲げる場合においては、法第3条第3項第3号及び第4号の規定にかかわらず、第8条第1項の規定は、適用しない。

(1) 増築又は改築をする場合で、当該増築又は改築に係る部分の外壁等の面が第8条第1項の規定に適合するとき。

(2) 大規模の修繕又は大規模の模様替えをする場合

(公益上必要な建築物の特例)

第12条 この条例の規定は、市長が公益上必要な建築物で用途上又は構造上やむを得ないと認めて許可したもの及びその敷地については、当該許可の範囲内において適用しない。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(罰則)

第14条 次の各号のいずれかに該当する者は、20万円以下の罰金に処する。

(1) 第4条及び第7条の規定に違反した場合における当該建築物の建築主

(2) 第5条第6条第8条又は第9条の規定に違反した場合における当該建築物の設計者(設計図書を用いないで工事を施行し、又は設計図書に従わないで工事を施行した場合においては、当該建築物の工事施行者)

(3) 法第87条第2項において準用するこの条例の第4条の規定に違反した場合における当該建築物の所有者、管理者又は占有者

(4) 建築物を建築した後に、当該建築物の敷地を分割したことにより第7条の規定に違反することとなった場合における当該敷地の所有者、管理者又は占有者

2 前項第2号に規定する違反があった場合においては、その違反が建築主の故意によるものであるときは、当該設計者又は工事施行者を罰するほか、当該建築主に対して同項の罰金刑を科する。

3 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、前2項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して第1項の罰金刑を科する。

この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(平成19年6月25日条例第8号)

この条例は、平成19年7月1日から施行する。

(平成23年3月29日条例第22号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成28年3月29日条例第38号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成28年6月規則第3号で、同28年6月17日から施行)

(平成29年6月26日条例第8号)

この条例は、平成29年7月1日から施行する。

(平成30年3月28日条例第39号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年3月29日条例第30号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

名称

区域

かしの木台周辺地区整備計画区域

都市計画法(昭和43年法律第100号)第20条第1項の規定により告示された福知山都市計画かしの木台周辺地区計画の区域のうち、地区整備計画区域

福知山駅周辺・駅南地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された福知山都市計画福知山駅周辺・駅南地区計画の区域のうち、地区整備計画区域

戸田地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された福知山都市計画戸田地区計画の区域のうち、地区整備計画区域

中六人部地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された福知山都市計画中六人部地区計画の区域のうち、地区整備計画区域

佐賀地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された福知山都市計画佐賀地区計画の区域のうち、地区整備計画区域

別表第2(第4条、第5条、第6条、第7条、第8条、第9条関係)

地区整備計画区域の名称

計画地区の名称

建築物の用途の制限

建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合の最高限度

建築物の建築面積の敷地面積に対する割合の最高限度

建築物の敷地面積の最低限度

建築物の壁面の位置の制限

建築物の高さの最高限度

(ア)

(イ)

(ア)

(イ)

(ウ)

距離

適用除外の建築物等

建築物の高さ

建築物の各部分の高さ

階段室等の高さの特例

かしの木台周辺地区整備計画区域

A地区

住宅地区

法別表第2(い)項第3号、第4号(幼稚園を除く。)、第5号、第6号(保育所を除く。)及び第7号に規定する建築物



150平方メートル

1.0メートル

次の各号のいずれかに該当する建築物等

(1) 塀のうち高さが1.6メートル以下の部分

(2) 門

(3) 車庫及び物置の高さが2.3メートル以下の部分

(4) 外壁等の中心線の長さの合計が4.0メートル以下で、かつ、外壁等の敷地境界線までの距離が0.5メートル以上である建築物の部分




店舗地区

法別表第2(い)項第3号及び第7号並びに同表(に)項に規定する建築物


60パーセント

150平方メートル

0.5メートル

次の各号のいずれかに該当する建築物等

(1) 塀のうち高さが1.6メートル以下の部分

(2) 門

(3) 車庫及び物置の高さが2.3メートル以下の部分

10メートル

法における第1種低層住居専用地域に係る規定による高さ

5メートル

B・C地区

法別表第2(い)項第7号に規定する建築物



150平方メートル

0.5メートル

次の各号のいずれかに該当する建築物等

(1) 塀のうち高さが1.6メートル以下の部分

(2) 門

(3) 車庫及び物置の高さが2.3メートル以下の部分




D・E・F地区

次の各号に掲げる建築物

(1) 法別表第2(い)項第1号並びに同表(ぬ)項第13号及び第13号の2に規定する建築物

(2) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第6項第1号から第6号までに規定する店舗型性風俗特殊営業を行う建築物









G地区

法別表第2(い)項第1号、第2号、第4号(幼稚園に限る。)、第6号(保育所に限る。)及び第8号から第10号までに規定する建築物以外の建築物

100パーセント


150平方メートル

1.0メートル

次の各号のいずれかに該当する建築物等

(1) 塀のうち高さが1.6メートル以下の部分

(2) 門

(3) 車庫及び物置の高さが2.3メートル以下の部分

(4) 外壁等の中心線の長さの合計が4.0メートル以下で、かつ、外壁等の敷地境界線までの距離が0.5メートル以上である建築物の部分

10メートル


5メートル

H地区

次の各号に掲げる建築物

(1) 法別表第2(に)項第2号から第8号まで、(ほ)項第2号及び第3号、(へ)項第5号並びに(わ)項第2号及び第3号に規定する建築物

(2) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第6項第1号から第6号までに規定する店舗型性風俗特殊営業を行う建築物



10,000平方メートル






福知山駅周辺・駅南地区整備計画区域

A―1地区

次の各号に掲げる建築物

(1) 法別表第2(い)項第1号及び同表(に)項第6号に規定する建築物

(2) 都市計画道路又は市道駅前栄町線に面する1階部分が事業所又は店舗でない建築物。ただし、両道路に接する敷地の長さの一方が10メートル未満の場合は、片側のみ事業所又は店舗でも建築可能とする。




次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める距離

(1) 鉄道高架部の敷地に接する道路及び都市計画道路(駅前広場に接する部分を除く。)に接する境界までの距離 0.5メートル

(2) 市道駅前栄町線に接する境界までの距離 1.0メートル

次の各号のいずれかに該当する建築物等

(1) 塀のうち高さが敷地の道路と接する最高点から2.0メートル以下であるもの

(2) 門

(3) アーケード




A―2地区

次の各号に掲げる建築物

(1) 法別表第2(い)項第1号及び同表(に)項第6号に規定する建築物

(2) 都市計画道路に面する1階部分が事業所又は店舗でない建築物



200平方メートル

次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める距離

(1) 都市計画道路(駅前広場に接する部分を除く。)に接する境界までの距離 1.0メートル

(2) 前号に掲げるもの以外の道路の境界までの距離 0.5メートル

次の各号のいずれかに該当する建築物等

(1) 塀のうち高さが敷地の道路と接する最高点から2.0メートル以下であるもの

(2) 門

(3) アーケード




A―3地区

法別表第2(い)項第1号並びに同表(に)項第5号及び第6号に規定する建築物









A―4地区

次の各号に掲げる建築物

(1) 法別表第2(い)項第1号並びに同表(に)項第5号及び第6号に規定する建築物

(2) 都市計画道路に面する1階部分が事業所又は店舗でない建築物




次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める距離

(1) 鉄道高架北側において都市計画道路に接する境界までの距離 0.5メートル

(2) 鉄道高架南側において都市計画道路に接する境界までの距離 1.0メートル

(3) 前2号に掲げるもの以外の道路の境界までの距離0.5メートル

次の各号のいずれかに該当する建築物等

(1) 塀のうち高さが敷地の道路と接する最高点から2.0メートル以下であるもの

(2) 門

(3) アーケード




B―1地区





次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める距離

(1) 鉄道高架北側において都市計画道路に接する境界までの距離 0.5メートル

(2) 鉄道高架南側において都市計画道路に接する境界までの距離 1.0メートル

(3) 前2号に掲げるもの以外の道路の境界までの距離0.5メートル

次の各号のいずれかに該当する建築物等

(1) 塀のうち高さが敷地の道路と接する最高点から2.0メートル以下であるもの

(2) 門




B―2地区

都市計画道路(福知山中央線に限る。)に面する1階部分が事業所又は店舗でない建築物




次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める距離

(1) 都市計画道路に接する境界までの距離 1.0メートル

(2) 前号に掲げるもの以外の道路の境界までの距離 0.5メートル

次の各号のいずれかに該当する建築物等

(1) 塀のうち高さが敷地の道路と接する最高点から2.0メートル以下であるもの

(2) 門




C地区





0.5メートル

次の各号のいずれかに該当する建築物等

(1) 塀のうち高さが敷地の道路と接する最高点から2.0メートル以下であるもの

(2) 門

(3) 車庫及び物置の高さが敷地の道路と接する最高点から2.3メートル以下の部分




D地区




120平方メートル

0.5メートル

次の各号のいずれかに該当する建築物等

(1) 塀のうち高さが敷地の道路と接する最高点から2.0メートル以下であるもの

(2) 門

(3) 車庫及び物置の高さが敷地の道路と接する最高点から2.3メートル以下の部分




E地区




120平方メートル

0.5メートル

次の各号のいずれかに該当する建築物等

(1) 塀のうち高さが敷地の道路と接する最高点から2.0メートル以下であるもの

(2) 門

(3) 車庫及び物置の高さが敷地の道路と接する最高点から2.3メートル以下の部分




F地区




120平方メートル

1.0メートル

次の各号のいずれかに該当する建築物等

(1) 塀のうち高さが敷地の道路と接する最高点から2.0メートル以下であるもの

(2) 門

(3) 車庫及び物置の高さが敷地の道路と接する最高点から2.3メートル以下の部分

(4) 外壁等の中心線の長さの合計が4.0メートル以下で、かつ、外壁等の敷地境界線までの距離が0.5メートル以上である建築物の部分




戸田地区整備計画区域

A地区

次の各号に掲げる建築物以外の建築物

(1) 法別表第2(い)項第1号、第2号、第4号、第5号、第8号及び第9号に規定する建築物

(2) 都市計画法第29条第1項第2号に規定する建築物

(3) 前2号の建築物に附属するもの

100パーセント


200平方メートル

次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める距離

(1) 道路の境界までの距離1.5メートル

(2) 敷地境界線までの距離1.0メートル

(3) 門又は塀の道路の境界までの距離1.0メートル

車庫及び物置の高さが敷地の道路と接する最高点から2.3メートル以下の部分

10メートル。ただし、令第2条第1項第6号ロ及びハの規定は、適用しない。

当該部分から前面道路の反対側の境界線又は敷地境界線までの真北方向の水平距離に1.25を乗じて得たものに5メートルを加えたもの。ただし、令第2条第1項第6号ロ及びハの規定は、適用しない。


B地区

次の各号に掲げる建築物以外の建築物

(1) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の3に規定する軽費老人ホーム

(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条に規定する保育所

(3) 介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第18項に規定する認知症対応型共同生活介護又は第8条の2第17項に規定する介護予防認知症対応型共同生活介護の事業に供する建物

(4) 前各号の建築物に附属するもの

100パーセント


500平方メートル

次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める距離

(1) 道路の境界までの距離1.5メートル

(2) 敷地境界線までの距離1.0メートル

次の各号のいずれかに該当する建築物等

(1) 塀

(2) 門

10メートル。ただし、令第2条第1項第6号ロ及びハの規定は、適用しない。

当該部分から前面道路の反対側の境界線又は敷地境界線までの真北方向の水平距離に1.25を乗じて得たものに5メートルを加えたもの。ただし、令第2条第1項第6号ロ及びハの規定は、適用しない。


C地区

次の各号に掲げる建築物

(1) 法別表第2(に)項に規定する建築物

(2) 共同住宅、寄宿舎又は下宿

(3) 都市計画法第29条第1項第2号の政令で定める建築物以外の建築物

(4) 都市計画法第34条第1号、第4号、第5号及び第14号に規定する建築物以外の建築物

(5) 前各号に規定する建築物のうち店舗等の床面積が1,500平方メートルを超えるもの

200パーセント


200平方メートル

次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める距離

(1) 道路の境界までの距離 1.5メートル

(2) 敷地境界線までの距離 1.0メートル

次の各号のいずれかに該当する建築物等

(1) 塀

(2) 門

13メートル

当該部分から前面道路の反対側の境界線又は敷地境界線までの真北方向の水平距離に1.25を乗じて得たものに10メートルを加えたもの


D地区

次の各号に掲げる建築物以外の建築物

(1) 法別表第2(い)項第1号、第2号、第4号、第5号、第8号及び第9号に規定する建築物

(2) 都市計画法第29条第1項第2号に規定する建築物

(3) 老人福祉法第5条の3に規定する軽費老人ホーム

(4) 前各号の建築物に附属するもの

100パーセント


150平方メートル

次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める距離

(1) 道路の境界までの距離 1.5メートル

(2) 敷地境界線までの距離 1.0メートル

(3) 門又は塀の道路の境界までの距離 1.0メートル

次の各号のいずれかに該当する建築物等

(1) 外壁等の中心線の長さの合計が4.0メートル以下で、かつ、外壁等の敷地境界線までの距離が0.5メートル以上である建築物の部分

(2) 車庫及び物置の高さが敷地の道路と接する最高点から2.3メートル以下の部分

10メートル。ただし、令第2条第1項第6号ロ及びハの規定は、適用しない。

当該部分から前面道路の反対側の境界線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離に1.25を乗じて得たものに5メートルを加えたもの。ただし、令第2条第1項第6号ロ及びハの規定は、適用しない。


中六人部地区整備計画区域

住居地区

次の各号に掲げる建築物以外の建築物

(1) 法別表第2(い)項第1号から第9号(寄宿舎又は下宿、長屋及び共同住宅は、戸数が5以上のものを除く。)に規定する建築物

(2) 都市計画法第29条第1項第2号に規定する建築物

(3) 前各号の建築物に附属するもの

100パーセント

60パーセント

150平方メートル。ただし、長屋及び共同住宅を建築する場合は、200平方メートル

1.0メートル。ただし、長屋及び共同住宅を建築する場合は、1.5メートル

次の各号に該当するもの

(1) 道路に面して設置する塀、垣又は柵のうち高さが地盤面より1.6メートル以下の部分

(2) 生垣

10メートル。ただし、令第2条第1項第6号ロ及びハの規定は、適用しない。

当該部分から前面道路の反対側の境界線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離に1.25を乗じて得たものに5メートルを加えたもの。ただし、令第2条第1項第6号ロ及びハの規定は、適用しない。


機能誘導地区

次の各号に掲げる建築物

(1) 法別表第2(に)項に規定する建築物

(2) 都市計画法第29条第1項第2号の政令で定める建築物以外の建築物

(3) 都市計画法第34条第1号、第4号、第5号及び第14号に規定する建築物以外の建築物

(4) 前各号に規定する建築物のうち店舗等の床面積が1,500平方メートルを超えるもの

(5) 都市計画法第34条に規定する第一種特定工作物以外の建築物

(6) 前各号に規定する建築物のうち、長屋又は共同住宅であって戸数が5以上の建築物

200パーセント

60パーセント

200平方メートル

1.5メートル

次の各号に該当するもの

(1) 塀、垣又は柵のうち高さが地盤面より1.6メートル以下の部分

(2) 生垣

13メートル

当該部分から前面道路の反対側の境界線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離に1.25を乗じて得たものに10メートルを加えたもの


佐賀地区整備計画区域

機能誘導地区

次の各号に掲げる建築物

(1) 法別表第2(に)項に規定する建築物

(2) 都市計画法第29条第1項第2号の政令で定める建築物以外の建築物

(3) 都市計画法第34条第1号、第4号、第5号及び第14号に規定する建築物(店舗等の床面積が1,500平方メートルを超えるものを除く。)以外の建築物

(4) 都市計画法第34条に規定する第一種特定工作物以外の建築物

(5) 長屋又は共同住宅であって戸数が7以上の建築物

200パーセント

60パーセント

200平方メートル。ただし、5戸以上の長屋又は共同住宅を建築する場合は、500平方メートル。戸建て住宅を建築する場合は、150平方メートル

1.5メートル


13メートル

当該部分から前面道路の反対側の境界線までの水平距離に1.25を乗じて得たもの。当該部分から隣地境界線までの真北方向の水平距離に1.25を乗じて得たものに10メートルを加えたもの


機能誘導地区のうち小学校跡地区

次の各号に掲げる建築物以外の建築物

(1) 機能誘導地区に建築可能な建築物

(2) 旅館業法(昭和23年法律第138号)に規定する旅館業のうち簡易宿所営業を営む施設

(3) 食料品製造業(統計法(平成19年法律第53号)第2条第9項に規定する統計基準である日本標準産業分類(平成25年10月改定)に掲げる「大分類E製造業中分類09食料品製造業」(事業場からの排水が農業集落排水施設で処理可能なものに限る。))で、周辺の環境を悪化させるおそれが少ないもの

(4) 前各号の建築物に附属するもの

同上

同上

同上

同上


同上



福知山市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例

平成17年12月27日 条例第150号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第9編 設/第3章 都市計画
沿革情報
平成17年12月27日 条例第150号
平成19年6月25日 条例第8号
平成23年3月29日 条例第22号
平成28年3月29日 条例第38号
平成29年6月26日 条例第8号
平成30年3月28日 条例第39号
令和3年3月29日 条例第30号