○福知山市開発行為紛争調整委員会規則

平成30年3月28日

規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、福知山市開発行為に係る手続及び紛争の調整に関する条例(平成30年福知山市条例第37号。以下「条例」という。)第26条第1項に規定する福知山市開発行為紛争調整委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(委員長)

第2条 委員会に委員長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 委員長は、委員会の会務を総理し、委員会を代表する。

3 委員長が事故その他の事由により職務を遂行できないときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第3条 委員会は、委員長が招集し、その議長となる。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決する。

(委員の除斥)

第4条 委員は、条例第24条第1項に規定する当事者と利害関係を有する場合であって、紛争の調整(条例第26条第1項第1号に規定する紛争の調停をいう。)における公平性及び中立性を害すると認められるときは、その議事に加わることができない。

(庶務)

第5条 委員会の庶務は、建設交通部都市・交通課において処理する。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月28日規則第51号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

福知山市開発行為紛争調整委員会規則

平成30年3月28日 規則第18号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第9編 設/第3章 都市計画
沿革情報
平成30年3月28日 規則第18号
平成31年3月28日 規則第51号