○福知山都市計画事業石原土地区画整理事業施行規程

平成3年3月25日

条例第36号

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 費用の負担(第6条)

第3章 保留地の処分方法(第7条―第9条)

第4章 土地区画整理審議会(第10条―第16条)

第5章 地積の決定の方法(第17条―第19条)

第6章 評価(第20条―第22条)

第7章 清算(第23条―第26条)

第8章 雑則(第27条―第31条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、土地区画整理法(昭和29年法律第119号。以下「法」という。)第3条第3項の規定により福知山市が施行する石原土地区画整理事業の施行に関し、法第53条第2項に規定する事項その他必要な事項を定めることを目的とする。

(土地区画整理事業の名称)

第2条 前条の土地区画整理事業(以下「事業」という。)の名称は、福知山都市計画事業石原土地区画整理事業という。

(施行地区に含まれる地域の名称)

第3条 事業の施行地区に含まれる地域の名称は、福知山市字石原、字土、字興の各一部とする。

(事業の範囲)

第4条 事業の範囲は、次の各号に定める事業とする。

(1) 施行地区内の土地について、公共施設の整備改善及び宅地の利用の増進を図るため、法で定めるところに従って行われる土地の区画形質の変更及び公共施設の新設又は変更に関する事業

(2) 前号の事業の施行のため若しくはその事業の施行に係る土地の利用の促進のため必要な工作物その他の物件の設置、管理及び処分に関する事業が前号の事業にあわせて行われる場合においては、これらの事業

(事務所の所在地)

第5条 事業の事務所は、福知山市字内記13番地の1(福知山市役所内)に置く。

第2章 費用の負担

(費用の負担)

第6条 事業に要する費用は、次の各号に定めるものをもって充てるほか、福知山市が負担する。

(1) 法第96条第2項の規定により定める保留地処分金

(2) 法第120条の規定による公共施設管理者負担金

(3) 法第121条の規定による国庫補助金

(4) その他の収入

第3章 保留地の処分方法

(保留地の処分方法)

第7条 法第96条第2項の規定により定めた保留地(以下「保留地」という。)の処分は、市長が一般競争入札又は指名競争入札を適当と認める場合を除き、公開抽せんにより行う。

2 市長は、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合においては、随意契約によることができる。

(1) 国、地方公共団体、公益社団法人、公益財団法人その他これらに類似する団体と契約を締結するとき。

(2) 公開抽せんに付しても、申込者がいないとき。

(3) 公開抽せんによる当せん者又は補欠者が契約を締結しないとき。

(4) 競争入札によるも、入札者又は落札者がないとき。

(5) 落札者が契約を締結しないとき。

(6) 市長が、当該保留地の隣接宅地所有者と契約を締結することが宅地利用上適当と認めるとき。

(7) その他、市長が特に必要と認めるとき。

(契約締結の時期)

第8条 保留地の処分については、市長は、法第103条第4項の規定による公告の日以前においても、その日の翌日以後において所有権を取得することを条件として、契約を締結することができる。

(保留地の処分価格)

第9条 保留地の予定価格は、その位置、地積、土質、水利、利用状況、環境、近傍類似地の取引価格等を総合的に考慮し、法第65条第1項に規定する評価員(以下「評価員」という。)の意見を聞いて、市長が定める。

2 市長は、経済的変動その他の理由により必要と認めるときは、評価員の意見を聞いて保留地の予定価格を変更することができる。

3 市長は、公開抽せん又は随意契約により保留地の処分を行う場合にあっては前2項の規定により定めた又は変更した予定価格を、一般競争入札又は指名競争入札により保留地の処分を行う場合にあってはその予定価格を下らない価格をもって、保留地を処分するものとする。

第4章 土地区画整理審議会

(土地区画整理審議会の名称)

第10条 法第56条第1項の規定により設置する土地区画整理審議会の名称は、福知山都市計画事業石原土地区画整理審議会(以下「審議会」という。)とする。

(委員の定数)

第11条 審議会の委員(以下「委員」という。)の定数は、15人とする。

2 前項に規定する委員の定数のうち、法第58条第3項の規定により市長が事業について学識経験を有する者から選任する委員の定数は、2人とする。

(委員の任期)

第12条 委員の任期は、5年とする。

(立候補制)

第13条 選挙すべき委員は、候補者のうちから選挙する。

(当選人を定めるのに必要な得票数)

第14条 当選人を定めるのに必要な得票数は、当該選挙(法第58条第1項の規定により各別に選挙する場合は、それぞれの選挙。以下この条において同じ。)において選挙すべき委員の数で当該選挙における有効投票の総数を除して得た数の4分の1とする。

(委員の補欠選挙)

第15条 宅地所有者から選挙された委員又は借地権者から選挙された委員の欠員が、それぞれの定数の4分の1を超えるに至った場合においては、それぞれの委員の補欠選挙を行うものとする。

(学識経験委員の補充)

第16条 学識経験を有する者のうちから選任した委員に欠員を生じた場合においては、市長は、速やかに補欠の委員を選任する。

第5章 地積の決定の方法

(基準地積の決定)

第17条 換地計画において換地を定めるときの基準となる従前の宅地各筆の地積(以下「基準地積」という。)は、法第55条第9項の規定による公告の日(以下「地積決定基準日」という。)現在における登記簿に基づき市長が実測した地積とする。ただし、国土調査法(昭和26年法律第180号)による国土調査成果採用地にあってはその成果に基づいた地積をもって基準地積とし、やむを得ない理由により実測できない場合にあっては登記簿上の地積をもって基準地積とする。

(基準地積の更正)

第18条 宅地所有者又は宅地について所有権以外の権利(処分の制限を含む。以下次条において同じ。)を有する者は、前条の地積が事実に相違すると認めるときは、地積決定基準日の翌日から起算して60日以内に、書面をもって基準地積の更正を市長に申請することができる。

2 前項の規定による申請がある場合においては、市長は、申請者又は関係権利者の意見を聞き、又は立会いを求めて、当該申請に係る宅地の地積を確認して、明らかに事実と相違すると認めるときは、その基準地積を更正しなければならない。

(所有権以外の権利の目的となる宅地の地積)

第19条 換地計画において換地について所有権以外の権利の目的となるべき宅地又はその部分を定めるときの基準となる従前の宅地について存する所有権以外の権利の地積は、その登記のしてある地積(以下「登記地積」という。)又は法第85条第1項の規定による申告に係る地積(地積の変更について同条第3項の規定による届出があったときは、その変更後の地積とする。以下「申告地積」という。)とする。ただし、その登記地積又は申告地積が当該権利の存する宅地の基準地積に符合しないときは、市長がその宅地の基準地積の範囲内で定めた地積をもってその権利の基準地積とする。

第6章 評価

(評価員の定数)

第20条 評価員の定数は、5人とする。

(宅地の評価)

第21条 従前の宅地及び換地の価額は、市長がその位置、地積、土質、水利、利用状況、環境等を総合的に考慮し、評価員の意見を聞いて定める。

(権利の評価)

第22条 所有権以外の権利(先取特権、質権及び抵当権を除く。以下同じ。)の存する宅地についての所有権及び所有権以外の権利の価額は、前条の規定により定めた当該宅地の価額にそれぞれの権利価格の割合を乗じて得た額とする。

2 前項の権利価格の割合は、市長が前条の価額、賃貸料、位置、土質、水利、利用状況、環境等を総合的に考慮し、評価員の意見を聞いて定める。

第7章 清算

(清算金の算定)

第23条 換地計画において定める清算金の額は、従前の宅地の価額の総額に対する換地の価額の総額の比を従前の宅地又はその上に存する権利の価額に乗じて得た額と当該宅地に対する換地又はその換地について定められた権利の価額との差額とする。

2 法第90条、第91条第3項若しくは第4項又は第95条第6項の規定により換地を定めず、又は法第92条第3項の規定により借地権を消滅させる場合における清算金の額は、従前の宅地の価額又は従前の宅地の所有権及び所有権以外の権利の価額に前項の比を乗じて得た額とする。

(清算金の徴収又は交付の通知)

第24条 市長は、前条の清算金を徴収し、又は交付する場合においては、その期限及び場所を定め、少なくともその期限の20日前までに、これを納付すべき者又は交付を受けるべき者に通知するものとする。

(清算金の分割徴収又は分割交付)

第25条 市長は、徴収すべき清算金又は交付すべき清算金の総額が5万円を超える場合は、次の表に定めるところにより分割徴収し、又は分割交付することができる。

徴収又は交付すべき清算金の総額

分割徴収又は分割交付する期限

分割の回数

5万円を超え30万円までのとき

6月以内

2

30万円を超え50万円までのとき

1年以内

3

50万円を超え100万円までのとき

2年以内

5

100万円を超え200万円までのとき

3年以内

7

200万円を超え300万円までのとき

4年以内

9

300万円を超えるとき

5年以内

11

2 前項の規定により清算金を分割徴収し、又は分割交付する場合において、当該清算金に付すべき利子は、次の各号に掲げる清算金の区分に応じ、当該各号に定める利率を乗じて得た額とし、第1回の分割徴収し、又は分割交付すべき期日の翌日から付するものとする。

(1) 分割徴収する清算金 年4パーセント

(2) 分割交付する清算金 年6パーセント

3 第1項の規定により清算金を分割徴収し、又は分割交付する場合において、第2回以降の毎回の納付期限又は交付期限は、前回の納付期限又は交付期限の日から起算して6月を経過した日とする。

4 清算金を分割納付しようとする者は、その旨を、法第103条第4項の規定による公告の日の翌日から起算して14日以内に、書面をもって市長に申請しなければならない。

5 第1項の規定により清算金を分割徴収し、又は分割交付する場合における第1回目の納付額又は交付額は、清算金の総額を分割の回数で除して得た額を下らない額、第2回目以後の納付額又は交付額は利子相当額を含めて毎回均等な額となるよう市長が定める。

6 第1項の規定により清算金を分割徴収し、又は分割交付する場合においては、市長は、毎回の徴収金額又は交付金額及び毎回の納付期限又は交付期限を定めて清算金を納付するべき者又は交付を受けるべき者に通知する。

7 市長は、第1項の規定により清算金を分割交付している場合において、必要と認めるときは、交付期限前においても清算金の全部又は一部を交付することができる。

8 清算金を分割納付する者は、未納の清算金の全部又は一部を繰り上げて納付することができる。

9 市長は、清算金を分割納付する者が当該分割納付に係る納付金を滞納したときは、未納の清算金の全部又は一部について納付期限を繰り上げて徴収することができる。

10 清算金を分割して納付すべき者又は交付を受けるべき者は、その氏名又は住所(法人にあっては、その名称、主たる事務所の所在地又は代表者の氏名)を変更したときは、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。

(督促手数料及び延滞金)

第26条 法第110条第4項の規定により徴収することができる督促手数料は、1件1回につき、土地区画整理法施行規則(昭和30年建設省令第5号)第17条で定める額とする。

2 法第110条第4項の規定により徴収することができる延滞金は、当該督促に係る清算金の額(以下本項において「督促額」という。)が100円以上である場合に徴収するものとし、その額は、納付すべき期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、督促額(100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)に年10.75パーセントの割合を乗じて計算した額とする。この場合において、督促額の一部につき納付があったときは、その納付の日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となる額は、その納付のあった督促額を控除した額とする。

3 前項の延滞金の額に10円未満の端数があるとき又はその全額が10円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

第8章 雑則

(所有権以外の権利の申告又は届出の受理の停止)

第27条 土地区画整理法施行令(昭和30年政令第47号。以下「令」という。)第55条の2の規定による公告の日から法第103条第4項の規定による公告の日までの間は、法第85条第4項の規定により宅地についての所有権以外の権利について同条第1項の規定による申告又は同条第3項の規定による届出は、受理しない。

2 令第19条の規定による公告の日から起算して20日を経過した日から令第22条第1項の規定による公告の日までの間は、法第85条第4項の規定により、借地権について同条第1項の規定による申告又は同条第3項の規定による届出は、受理しない。

(代理人の指定)

第28条 宅地について権利を有するもので福知山市内に居住しない者は、事業施行に関する通知又は書類の送達を受けるため、福知山市内に居住するもののうちから代理人を指定することができる。

2 前項の規定により代理人を指定したときは、直ちに委任状を添えて、市長に届け出なければならない。

3 市長は、前項の規定による届出があったときは、事業施行に関する通知又は書類の送達を当該代理人に対してするものとする。この場合において当該通知等は、本人に対してしたものとみなす。

4 代理人を変更又は取り消したときは、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。

5 代理人が氏名又は住所を変更したときは、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。

6 第2項第4項及び前項の規定による届出のない限り、その変更をもって市長に対抗することができない。

(権利の移転等の届出)

第29条 この規程の施行の日から法第103条第4項の規定による公告の日までの間において、宅地又は建物等の所有権又は所有権以外の権利の移転、変更又は消滅があった場合においては、当該移転、変更又は消滅に係る当事者の双方又は一方は、連署し、又は当該移転、変更若しくは消滅があったことを証する書類を添えて、書面をもってその旨を市長に届け出なければならない。

(換地処分の時期の特例)

第30条 市長は、工事が完了していない場合においても、特に必要と認めるときは、法第103条第2項の規定により換地処分を行うことができる。

(委任)

第31条 この規程に定めるもののほか、事業の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、福知山都市計画事業石原土地区画整理事業に係る法第55条第9項の規定による公告の日から施行する。

(平成11年12月22日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年9月30日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年3月29日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の規定は、平成17年3月7日から適用する。

(平成20年12月24日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の(中略)福知山都市計画事業石原土地区画整理事業施行規程(中略)の規定は、平成20年12月1日から適用する。

福知山都市計画事業石原土地区画整理事業施行規程

平成3年3月25日 条例第36号

(平成20年12月24日施行)

体系情報
第9編 設/第3章 都市計画
沿革情報
平成3年3月25日 条例第36号
平成11年12月22日 条例第21号
平成14年9月30日 条例第16号
平成17年3月29日 条例第30号
平成20年12月24日 条例第19号