○土地区画整理審議会委員選挙事務取扱規程
昭和52年9月27日
告示第40号
(目的)
第1条 この規程は、土地区画整理法施行令(昭和30年政令第47号。以下「令」という。)の規定に基づき、土地区画整理審議会委員の選挙(以下「選挙」という。)について必要な事項を定めることを目的とする。
(選挙人名簿及び抄本の様式)
第2条 令第20条の規定により作成する選挙人名簿及びその抄本は別記様式第1号による。
(選挙人名簿の異議申出書の様式)
第3条 令第21条第3項の規定による異議の申し出は、別記様式第2号による。
(2) 申出が正当でないと決定したとき 別記様式第5号
(候補者辞退届)
第7条 候補者であることを辞退しようとする者は、別記様式第9号による辞退届を選挙期日の前日までに市長に提出しなければならない。
(候補者等に関する届出の受理年月日の記載)
第8条 立候補届、立候補推せん届、候補者辞退届又は異議申出書を受理したときは、市長は直ちにその受理年月日を当該届出書又は申出書に記載しなければならない。
(候補者の掲示)
第9条 候補者名は、令第24条による宅地所有者及び借地権者別の立候補届及び立候補推せん届受理の順により選挙場に掲示する。
(入場権)
第10条 投票には別記様式第10号による入場券を発行し、遅くとも選挙期日の前日までに確定選挙人名簿に登載されている選挙人に配付する。
(投票用紙の様式)
第11条 選挙に用いる投票用紙は、別記様式第11号による。
(選挙管理者の職務代理者)
第12条 市長は、選挙管理者に事故があった場合においてその職務を代理すべき者をその職員のうちからあらかじめ任命しておかなければならない。
(立会人選任の通知)
第13条 令第27条第2項の規定による立会人を選任したときは、別記様式第12号により通知する。
(立会人選任の委任)
第14条 令第27条第2項により選任した立会人が選挙当日選挙場を開くべき時刻になっても参会せず、又はその後選挙に立会うことができなくなったときは選挙管理者は速やかに選挙人のうちから立会人を選任しなければならない。
(当選通知書の様式)
第15条 令第35条第5項の規定に基づく当選の通知は、別記様式第13号による。
(選挙録の様式)
第16条 令第39条の規定に基づく選挙録は、別記様式第14号による。
(共有地に関する届出の様式)
第17条 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第130条の規定による宅地の共有者等の代表者の選任通知書は、別記様式第15号による。
(法人関係の権利を証する書面の様式)
第18条 令第29条第3項の規定に基づき法人の指定する者がその権限を証するために提出する書面は、別記様式第16号による。
(選挙場に入場できる者)
第19条 選挙人、選挙の事務に従事する者、選挙場を監視する職権を有する者及び当該警察官でなければ選挙場に出入することはできない。
(選挙場に関する届出等の時間)
第20条 この選挙のため、市長に対してする届出、申立及びその他の行為は、午前8時30分から午後5時までの間にしなければならない。
附則
この規程は、昭和52年9月27日から施行する。
附則(平成20年5月16日告示第40号)
この規程は、平成20年6月1日から施行する。
附則(平成21年2月3日告示第135号)
この規程は、告示の日から施行する。
附則(平成30年3月30日告示第180号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年10月22日告示第234号)
この告示は、令和3年10月22日から施行する。