○福知山市土地区画整理審議会規則
昭和52年12月28日
規則第21号
(目的)
第1条 この規則は、本市が土地区画整理法(昭和29年法律第119号。以下「法」という。)第3条第4項の規定により施行する土地区画整理事業ごとに設置する土地区画整理審議会(以下「審議会」という。)の運営に関し、法に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(委員の参集及び出欠)
第2条 審議会の委員(以下「委員」という。)は、招集日の開会定刻前に定められた場所に参集しなければならない。
2 委員は、事故のため出席できないときは、招集日の前日までにその旨を審議会の会長(以下「会長」という。)に届け出なければならない。
3 審議会の閉会前に退出しようとするときは、会長の承認を得なければならない。
(副会長)
第3条 審議会に副会長1人を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 副会長は、会長を補佐し会長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 会議の開会、閉会、延会、中止又は休憩は会長が宣告する。
2 会長は、会議に付する案件を議題とするときは、その旨を宣告しなければならない。
3 発言しようとする委員は、会長の指名を受けなければならない。
4 会長は、審議会の運営上必要と認めるときは、発言を止め、又は議事を中止することができる。
(案件の説明等)
第5条 会長は、必要があると認めるときは、関係職員に議題になった案件について説明、意見又は報告を求めることができる。
(表決)
第6条 会長は、表決を採ろうとするときは、表決に付する議題を宣告しなければならない。
2 表決の方法は、原則として挙手をもってする。
(議事録の作成)
第7条 会長は、議事録を作成しなければならない。
2 議事録には、次に掲げる事項を記載し、会長及び会長が指名する委員2人が署名しなければならない。
(1) 会議の開催の日時及び場所
(2) 委員の出席状況及び出席した関係職員の氏名
(3) 会議に付された案件及びその内容
(4) 議事の概要及び経過
(5) その他会長が必要と認めた事項
(庶務)
第8条 審議会の庶務は、建設交通部都市・交通課において処理する。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、議事の手続その他審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 福知山都市計画昭和地区土地区画整理審議会規則(昭和40年福知山市規則第4号)及び福知山都市計画昭和地区土地区画整理事業清算金徴収及び交付事務取扱規則(昭和43年福知山市規則第13号)は廃止する。
附則(昭和55年8月1日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年3月28日規則第30号)抄
1 この規則は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和60年3月30日規則第34号)
この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月31日規則第51号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成17年12月27日規則第92号)
この規則は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成30年3月28日規則第46号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月28日規則第49号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年10月22日規則第39号)
この規則は、公布の日から施行する。