○福知山市宅地分譲要綱

平成17年12月27日

告示第119号

(趣旨)

第1 福知山市が造成した宅地(以下「分譲宅地」という。)を分譲するために必要な事項については、特別の定めがあるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(分譲申込みの資格等)

第2 分譲宅地の分譲申込みができる者は、次に掲げる条件をすべて具備するものでなければならない。

(1) 宅地引渡しの日から3年以内に、自ら居住する住宅を建築できる者

(2) 現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。)があること。

(3) 譲渡代金の支払いが可能である者

(4) 市税等の滞納がない者

(5) その他特に市長が認める者

(分譲の申込み方法)

第3 分譲を希望する者は、福知山市宅地分譲申込書(別記様式第1号)に次の書類を添付して申し込むものとする。ただし、同居しようとする親族等の複数の申込みはできない。

(1) 同居しようとする者全員の住民票

(2) 前年の所得証明書及び納税証明書

(3) その他市長が指示するもの

(譲渡区画及び譲渡価格)

第4 譲渡する分譲宅地は、原則として1世帯1区画とする。ただし、市長が特に認めた場合は、この限りでない。

2 譲渡価格は、用地買収費、宅地造成費その他の経費及び位置等を勘案して、1区画ごとに市長が定めるものとする。

(譲渡の条件)

第5 分譲宅地の譲渡を受けた者(以下「譲受人」という。)は、次に定める事項を遵守しなければならない。

(1) 分譲宅地は、自ら居住するための一戸建て住宅及びその従たる施設の建設に使用すること。

(2) 分譲宅地の引渡しを受けた日から起算して3年以内に住宅の建築を完了し、自ら居住すること。

(3) 譲渡を受けた分譲宅地を、市長の許可なくして他に転売及び転貸しないこと。

(4) 公害をもたらす施設等、近隣に迷惑を及ぼすおそれのある施設の設置又はそのような行為を行わないこと。

(5) 譲渡を受けた分譲宅地の管理者として注意を怠らないこと。

(譲受人の決定)

第6 市長は、申込者について、その資格等について審査し、譲渡の承認又は不承認の決定をするものとする。ただし、1区画について、譲渡の承認を行うべきと認める者が2人以上あった場合は、抽選等公平な手段により当選者1人を決定するものとする。

2 市長は、分譲宅地の譲渡の承認の決定をしたときは、福知山市分譲宅地譲渡承認決定通知書(別記様式第2号)により、又は不承認の決定をしたときは、福知山市分譲宅地譲渡不承認決定通知書(別記様式第3号)により、申込者にその内容を通知するものとする。

(譲渡契約)

第7 分譲宅地の譲渡契約書は、福知山市分譲宅地譲渡契約書(別記様式第4号)によるものとする。

2 分譲宅地譲渡承認決定者は、決定通知日から30日以内に前項による譲渡契約を締結しなければならない。

(譲渡代金の納入)

第8 譲渡代金は、譲渡契約締結日に契約保証金として20パーセント相当額(1万円未満の端数があるときは切上げとする。)を、譲渡契約締結日から起算して90日以内に全額を納入しなければならない。ただし、市長が特に認めた場合は、この限りでない。

(所有権移転登記)

第9 分譲宅地の所有権移転登記は、買戻し特約付きとし、譲受人が市に対して譲渡代金の全額を納入するまで、これを行わないものとする。

2 所有権移転の登記は福知山市が行い、登記に要する費用(登録免許税)は譲受人の負担とする。

(買戻しの特約)

第10 市長は、10年以内に期間を定めて、分譲宅地の買戻しをすることができる旨の特約登記を所有権移転登記と同時に行うものとする。

(土地の引渡し)

第11 分譲宅地の引渡しは、所有権移転登記の完了日とする。

(契約の解除)

第12 市長は、譲受人が第5に規定する譲渡条件に該当しないと認めた場合は、第7に規定する契約を解除することができるものとする。

2 市長は、前項により契約を解除した場合は、納入された譲渡代金を譲受人に返還するものとする。この場合において、利息その他名目を問わず、返還金には一切の加算金を付さない。

(住宅等の建設条件)

第13 建設する住宅等の条件については、分譲を行う団地ごとに別に市長が定めることができる。

2 住宅等を建設する場合において、道路、排水路その他公共施設等を破損したときは、当事者の負担において原状に復旧しなければならない。

3 住宅の配置計画は、隣接宅地との境界に配慮し、日照確保等に努めなければならない。

(その他)

第14 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日(以下「施行日」という。)前に、三和町宅地分譲要綱(平成9年三和町要綱第1号)又は夜久野町宅地分譲要綱(平成15年夜久野町要綱第11号)(以下これらを「旧町の要綱」という。)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日前に、旧町の要綱の規定により締結した契約については、旧町の要綱は、なおその効力を有する。

(平成20年9月26日告示第90号)

この要綱は、平成20年9月26日から施行する。

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福知山市宅地分譲要綱

平成17年12月27日 告示第119号

(平成20年9月26日施行)

体系情報
第9編 設/第2章 建築・住宅
沿革情報
平成17年12月27日 告示第119号
平成20年9月26日 告示第90号