○福知山市営一戸建住宅条例

平成14年3月27日

条例第42号

福知山市営特定目的住宅条例(昭和42年福知山市条例第1号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、地方改善事業費補助金交付要綱(昭和36年京都府告示第993号)により京都府の補助を受けて市が建設した住宅(当該住宅が公共事業により除去されることに伴い、それに代わるものとして市が建設した住宅を含む。)及びその附帯施設(以下「一戸建住宅」という。)であって、現に設置しているものの管理について、必要な事項を定めることを目的とする。

(入居者)

第2条 一戸建住宅の入居者は、次に掲げる条件を備えた者でなければならない。

(1) 現に入居している者又は第4条の規定による承認を受けた者

(2) 家賃の支払能力があると認められる者

(家賃)

第3条 一戸建住宅の家賃は、月額1,000円以上13,900円以下で市長が定める額とする。ただし、入居者が退去することとなった場合は、退去終了の日まで入居したものとし、その月の現日数により日割計算をもって計算した額とする。

(入居権の継承)

第4条 一戸建住宅の入居者が死亡した場合にその同居の親族において入居権を継承しようとするときは、死亡の日から10日以内に一戸建住宅入居権継承申請書を提出して、市長の承認を受けなければならない。

(福知山市営住宅条例の準用)

第5条 福知山市営住宅条例(平成9年福知山市条例第12号)第16条第20条第21条第24条第1項及び第3項第25条から第31条まで、第44条並びに第45条第1項(第6号を除く。)及び第2項の規定は、一戸建住宅について準用する。この場合において、同条例第16条第21条第28条から第31条まで、第44条並びに第45条第1項(第6号を除く。)及び第2項の規定中「市営住宅」とあるのは、「一戸建住宅」と、同条例第24条第1項及び第3項並びに第25条第4号の規定中「市営住宅及び共同施設」とあるのは、「一戸建住宅」と、同条例第26条の規定中「市営住宅又は共同施設」とあるのは、「一戸建住宅」と読み替えるものとする。

(委任)

第6条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(三和町及び夜久野町の編入に伴う経過措置)

2 三和町及び夜久野町(以下これらを「旧町」という。)の編入の日(以下「編入日」という。)前に、三和町営一戸建住宅管理条例(平成9年三和町条例第16号)又は夜久野町営特定目的住宅条例(昭和52年夜久野町条例第32号)(以下これらを「旧町の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 編入日前に、旧町の条例により課した、又は課すべきであった家賃の取扱いは、旧町の条例の例による。

4 編入日から平成19年3月31日までの間、旧町の区域内に設置されている一戸建住宅の家賃については、第3条の規定にかかわらず、旧町の条例の例による。

(平成17年12月27日条例第91号)

この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(平成19年3月29日条例第36号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(令和2年3月27日条例第56号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

福知山市営一戸建住宅条例

平成14年3月27日 条例第42号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第9編 設/第2章 建築・住宅
沿革情報
平成14年3月27日 条例第42号
平成17年12月27日 条例第91号
平成19年3月29日 条例第36号
令和2年3月27日 条例第56号