○福知山市営住宅家賃等の減額及び徴収猶予に関する要綱

平成17年3月31日

告示第172号

(目的)

第1条 この要綱は、福知山市営住宅条例(平成9年福知山市条例第12号。以下「条例」という。)第20条及び第22条の規定に基づき、市営住宅の家賃及び敷金(以下「家賃等」という。)の減額及び徴収猶予について定めることを目的とする。

(減額事由)

第2条 市長は、次の各号に掲げる場合は、家賃等を減額することができる。

(1) 入居者の収入(条例第6条第1号に規定する親族の収入を含み、公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号)第1条第3号の規定に準じて算定した額をいう。以下本条において同じ。)が89,200円以下であるとき。

(2) 入居者又は同居者の疾病により、多額の支出を必要とする場合に、療養費として市長が認定した額を入居者の収入から控除した額が、前号に定める額以下であるとき。

(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯であって、条例第18条により算出した家賃月額が住宅扶助の月額限度額を超えるとき。

(4) 年度途中の収入変動に対応するため必要があり、かつ、収入の再認定を行わないとき。

(5) その他前各号に準ずる特別の事情があるとき。

2 前項第1号及び第2号の規定による収入の算定においては、次の各号に掲げる非課税所得を課税所得とみなす。

(1) 国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める障害基礎年金及び遺族基礎年金

(2) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)に定める基本手当及び傷病手当

(3) 労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)に定める休業補償給付、障害補償給付、遺族補償給付及び傷病補償年金

(4) 健康保険法(大正11年法律第70号)に定める傷病手当金

(5) その他前各号に準ずるもので生活費に資することができると認められるもの

(減額する額)

第3条 減額する家賃の額は、前条第1号及び第2号に規定する収入以下であるときに、次に掲げる表の収入の区分に応じ、それぞれの率を家賃月額に乗じて算出した額とする。

収入額

減額率

61,200円を超え89,200円以下

10分の1

43,800円を超え61,200円以下

10分の3.5

43,800円以下

10分の6

2 前条第3号に該当する場合には、前項の規定にかかわらず家賃月額と住宅扶助限度額との差額を減額する。

3 第1項に該当する場合で減額後の家賃が5,000円未満となる場合は5,000円とし、100円未満の端数が生じた場合は切り捨てるものとする。

4 減額する敷金の額は、第1項及び第2項に準じ、減額後の敷金が15,000円未満となる場合は15,000円とし、100円未満の端数が生じた場合は切り捨てるものとする。

(家賃の減額期間)

第4条 家賃の減額期間は、承認の日の属する月から12月以内で当該入居者の事情を考慮して市長が定める期間とする。ただし、12月以内で必要に応じてその期間を延長することができる。

2 第2条第3号に該当する場合の家賃の減額は、生活保護法による住宅扶助の受給期間中とする。

(徴収猶予事由)

第5条 家賃等の徴収猶予ができる場合は、第2条第1項に掲げる理由により、家賃等の全額を支払うことが困難であって、6月以内に支払い能力が回復すると認められる場合とする。

(徴収猶予額)

第6条 家賃の徴収猶予額は、敷金の範囲内において市長が必要と認める額とする。

2 敷金の徴収猶予額は、敷金の範囲内において市長が必要と認める額とする。

(徴収猶予期間)

第7条 家賃等の徴収猶予期間は、承認の日の属する月から6月以内で市長の定める期間とする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、その期間を更新できるものとする。

(申請資格の失効)

第8条 家賃等の減額及び徴収猶予を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、その申請資格を失う。

(1) 不正の行為によって入居したとき。

(2) 条例第16条第17条及び第26条から第31条までの規定に違反したとき。

(届出の義務)

第9条 家賃等の減額又は徴収猶予の承認を受けている者で第2条に規定する事由に該当しなくなった場合は、速やかにその旨を市長に届出なければならない。

(承認の取消し)

第10条 市長は、家賃の減額又は徴収猶予の承認を受けている者で、虚偽の申請をしている事が判明した場合には、当該承認を承認の日までさかのぼって取り消すものとする。

2 市長は、前条の規定による届出のあった場合には、当該届出事由の発生した日の属する月の翌月からその承認を取り消すものとする。

3 市長は、実態調査によりその事由を確認したときは、当該事由の発生の日の属する月にさかのぼってその承認を取り消すものとする。

(期間終了通知)

第11条 市長は、家賃等の減額又は徴収猶予の承認を受けている者に対し、当該減額又は徴収猶予の期間の終了を終了日の15日前までに通知するものとする。ただし、前条の規定に該当する場合については、この限りでない。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、家賃等の減額及び徴収猶予に関し必要な事項は、別に定める。

(平成27年3月31日告示第210号)

平成27年4月1日から施行する。

福知山市営住宅家賃等の減額及び徴収猶予に関する要綱

平成17年3月31日 告示第172号

(平成27年4月1日施行)