○福知山市営住宅入居者選考委員会規程

昭和28年11月2日

告示第32号

(目的)

第1条 福知山市営住宅入居者選考委員会(以下「委員会」という。)は、市長の諮問に応じ、公営住宅法(昭和26年法律第193号)に基づく本市の入居者の公正なる選考を行うことを目的とする。

(組織)

第2条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。

第3条 委員長は、主管副市長をもって充てる。

2 委員は、次に掲げる者の中から市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 関係機関の職員

(3) 市職員

3 市職員以外の委員については、その任期は2年とし、欠員を生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長)

第4条 委員長は会務を総括し、委員会を代表する。

2 委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、委員長があらかじめ指定する委員がその職を代理する。

(招集)

第5条 委員会は、必要に応じ委員長が招集する。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

(議決)

第6条 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決定し、可否同数のときは委員長が決定する。

(書記)

第7条 委員会に、書記若干人を置く。

2 書記は、委員長の命を受け庶務に従事する。

(その他)

第8条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、委員会に諮り委員長が定める。

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(夜久野町及び大江町の編入に伴う経過措置)

2 夜久野町及び大江町の編入の日以後最初に委嘱される委員の任期は、第3条第3項の規定にかかわらず、平成18年3月31日までとする。

(昭和32年2月告示第3号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程施行の日において現に市職員以外の委員である者は第3条第3項の規定にかかわらずこの規程の施行の日においてその職を失うものとする。

(平成9年10月2日告示第67号)

平成9年10月2日から適用する。

(平成17年12月27日告示第162号)

平成18年1月1日から施行する。

(平成19年3月29日告示第138号)

平成19年4月1日から施行する。

(平成25年3月28日告示第229号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日告示第211号)

平成27年4月1日から施行する。

(令和3年7月1日告示第139号)

この告示は、令和3年7月1日から施行する。

福知山市営住宅入居者選考委員会規程

昭和28年11月2日 告示第32号

(令和3年7月1日施行)

体系情報
第9編 設/第2章 建築・住宅
沿革情報
昭和28年11月2日 告示第32号
昭和32年2月 告示第3号
平成9年10月2日 告示第67号
平成17年12月27日 告示第162号
平成19年3月29日 告示第138号
平成25年3月28日 告示第229号
平成27年3月31日 告示第211号
令和3年7月1日 告示第139号