○福知山市空家等の適正管理に関する条例
平成28年7月25日
条例第4号
(目的)
第1条 この条例は、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)に定めるもののほか、市の区域内にある空家等の適正な管理に関し必要な事項を定めることにより、市民等(市内に居住し、若しくは滞在し、又は通勤し、若しくは通学する者をいう。以下同じ。)の生命、身体及び財産を保護するとともに、その生活環境の保全及び安心で安全なまちづくりの推進に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において使用する用語の意義は、法において使用する用語の例による。
(所有者等の責務)
第3条 所有者等は、周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう、空家等の適正な管理に努めなければならない。
(市の責務)
第4条 市は、第1条の目的を達成するため、空家等の適切な管理に関する施策を策定し、これを実施するものとする。
(市民等の責務)
第5条 市民等は、地域の生活環境の保全に努めるとともに、市が実施する空家等の適切な管理に関する施策に協力するよう努めるものとする。
2 市民等は、適切な管理が行われていない空家等を発見したときは、速やかに市長にその情報を提供するよう努めるものとする。
(協議会の設置)
第6条 法第8条第1項の規定により、福知山市空家等対策協議会(以下「協議会」という。)を置く。
2 協議会は、法に定めるもののほか、次の各号に掲げる事項を協議するものとする。
(1) 特定空家等の認定に関すること。
(2) 特定空家等に対する措置に係る手続に関すること。
(3) その他市長が必要と認める事項に関すること。
3 協議会は、委員10人以内をもって組織する。
4 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 委員は、再任されることができる。
6 前各項に定めるもののほか、協議会の組織及び運営について必要な事項は、規則で定める。
(管理不全空家等の認定)
第7条 市長は、法第13条第1項の管理不全空家等と認めるに当たっての基準を定めるものとする。
3 前項の場合において、市長は、当該空家等が管理不全空家等であると認めるときは、当該空家等を管理不全空家等として認定するものとする。
(管理不全空家等に対する措置に係る手続)
第8条 市長は、前条の調査により認定を受けた管理不全空家等の所有者等に対し、法第13条第1項の規定による指導、同条第2項の規定による勧告を実施するものとする。
(特定空家等の認定)
第9条 市長は、特定空家等に該当すると思料するときは、法第9条第1項及び第2項(特定空家等の認定において、必要な範囲に限る。)の規定による調査を行うものとする。
2 前項の場合において、市長は、当該空家等が特定空家等であると認めるときは、当該空家等を特定空家等として認定するものとする。
3 市長は、前項の規定により特定空家等の認定をしようとするときは、あらかじめ協議会の意見を聴くものとする。
(特定空家等に対する措置に係る手続)
第10条 市長は、前条の規定により認定を受けた特定空家等の所有者等に対し、法第22条第2項の規定による勧告、同条第3項の規定による命令又は同条第9項若しくは第10項の規定による代執行を実施しようとするときは、あらかじめ協議会の意見を聴くものとする。
(立入調査)
第11条 市長は、法第9条に定めるもののほか、次条の規定の施行に必要な限度において、当該職員又はその委任した者に、空家等と認められる場所に立ち入って調査(以下「立入調査」という。)をさせることができる。
2 前項の規定により立入調査を行う者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(緊急安全措置)
第12条 市長は、適正な管理が行われていない空家等(特定空家等を含む。)に、倒壊、崩壊等その他著しい危険が切迫し、これにより人の生命若しくは身体に対する危害又は財産に対する甚大な損害(以下この項において「危害等」という。)を及ぼし、又はそのおそれがあると認めるときは、その危害等を予防し、又はその拡大を防ぐため、当該空家等の除却、修繕、立木竹の伐採その他周辺の生活環境の保全を図るための必要最小限の措置(以下この条において「緊急安全措置」という。)をとることができる。
2 市長は、緊急安全措置をとったときは、当該措置に係る空家等の所在地及び当該措置の内容を当該所有者等に通知しなければならない。
3 前項の規定にかかわらず、市長は、緊急安全措置をとった場合において、当該措置に係る所有者等又はその連絡先を確知できないときは、当該措置に係る空家等の所在地及び当該措置の内容を告示しなければならない。
4 市長は、緊急安全措置をとったときは、その費用を当該空家等の所有者等から徴収するものとする。
(関係機関との連携)
第13条 市長は、第1条の目的を達成するため必要があると認めるときは、当該空家等が所在する地域を管轄する警察署その他の関係機関に必要な協力を求めることができる。
(委任)
第14条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が規則で定める。
(過料)
第15条 第11条第1項の規定による立入調査を拒み、妨げ、又は忌避した者(所有者等に限る。)は、5万円以下の過料に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成28年8月1日から施行する。
(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年福知山市条例第33号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和5年9月22日条例第12号)
この条例は、空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律(令和5年法律第50号)の施行の日から施行する。
附則(令和6年7月23日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。