○福知山市道路標識の寸法に関する基準を定める条例

平成25年3月26日

条例第50号

(趣旨)

第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第45条第3項の規定により、市道(法第8条に規定する道路をいう。以下同じ。)の案内標識及び警戒標識並びにこれらに附置される補助標識(これらの道路標識の柱の部分を除く。以下「標識等」という。)の寸法を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例で使用する用語の意義は、道路標識、区画線及び道路標示に関する命令(昭和35年総理府、建設省令第3号。以下「省令」という。)で使用する用語の例によるものとする。

(案内標識及び警戒標識の寸法)

第3条 案内標識及び警戒標識の寸法については、次のとおりとする。

(1) 寸法が、省令別表第2に図示されているものについては、当該寸法(その単位は、センチメートルとする。以下同じ。)を基準とすること。

(2) 市道に設置する「駐車場」を表示する案内標識については、便所を表す記号を表示する場合にあっては、省令別表第2に図示されている横寸法を図示の寸法の2.5倍まで拡大することができること。

(3) 市道に設置する「駐車場」、「総重量限度緩和指定道路」、「高さ限度緩和指定道路」及び「まわり道(120―A)」を表示する案内標識並びに警戒標識については、道路の形状又は交通の状況により特別の必要がある場合にあっては、省令別表第2に図示されている寸法(前号に規定するところにより図示の横寸法を拡大する場合にあっては、当該拡大後の寸法)の1.3倍、1.6倍又は2倍に、それぞれ拡大することができること。

(4) 市道に設置する「道路の通称名」を表示する案内標識については、道路の形状又は交通の状況により特別の必要がある場合にあっては、省令別表第2に図示されている寸法の1.5倍又は2倍に、それぞれ拡大することができること。

(5) 市道に設置する「道路の通称名」を表示する案内標識については、表示する文字の字数により省令別表第2に図示されている横寸法(「道路の通称名(119―C)」を表示するものについては、縦寸法)を拡大することができること。

(案内標識及び警戒標識の文字等の大きさ)

第4条 案内標識及び警戒標識の文字(数字を含む。)並びに記号(以下「文字等」という。)の大きさは、次のとおりとする。

(1) 省令別表第2に図示されている文字等の大きさは、当該図示の寸法を基準とすること。

(2) 市道に設置する「市町村」、「方面、方向及び距離」、「方面及び距離」、「方面及び方向の予告」、「方面及び方向」、「著名地点(114―A)」、「主要地点」及び「乗合自動車停留所」を表示する案内標識の文字の大きさは、次の表の左欄に掲げる道路の設計速度の区分に応じ、同表の右欄に掲げる値(ローマ字にあっては、その2分の1の値)を基準とすること。ただし、必要がある場合にあっては、これを1.5倍、2倍、2.5倍又は3倍に、それぞれ拡大することができる。

道路の設計速度

(単位 キロメートル毎時)

文字の大きさ

(単位 センチメートル)

40、50又は60

20

30以下

10

(3) 「方面、方向及び道路の通称名の予告」及び「方面、方向及び道路の通称名」を表示する案内標識については、矢印外の文字の大きさは、前号の規定によるものとし、矢印中の文字の大きさは、矢印外の文字の大きさの0.6倍の大きさとすること。

(4) 「著名地点(114―B)」を表示する案内標識の文字の大きさは、10センチメートルを標準とすること。

(5) 「市町村」、「都府県」並びに「方面、方向及び距離」、「方面及び距離」、「方面及び方向の予告」、「方面及び方向」、「方面、方向及び道路の通称名の予告」、「方面、方向及び道路の通称名」、「方面及び出口の予告」、「方面、車線及び出口の予告」、「方面及び出口」及び「著名地点」を表示する案内標識に、それぞれ市町村章、府県章及び公共施設等の形状等を表す記号を表示する場合の当該記号の大きさは、日本字の大きさの1.7倍以下の大きさとすること。

(6) 市道に設置する「駐車場」を表示する案内標識に便所を表す記号を表示する場合の当該記号の大きさは、駐車場を表示する記号の0.7倍以下の大きさとすること。

(案内標識及び警戒標識の縁、縁線及び区分線の太さ)

第5条 案内標識及び警戒標識の縁、縁線並びに区分線の太さは、次の各号の区分に応じ、当該各号に掲げる寸法を基準とする。

(1) 案内標識の縁、市道に設置するもので、「待避所」、「駐車場」及び「まわり道(120―B)」を表示するものについては9ミリメートル、「総重量限度緩和指定道路」及び「高さ限度緩和指定道路」を表示するものについては16ミリメートル、「道路の通称名」を表示するものについては8ミリメートル、その他のものについては日本字の大きさの20分の1以上の太さ

(2) 案内標識の縁線及び区分線 日本字の大きさの20分の1以上の太さ

(3) 警戒標識の縁及び縁線 12ミリメートル

(補助標識板の寸法等)

第6条 補助標識板の寸法は、省令別表第2に図示されている寸法を基準とし、その附置される案内標識板及び警戒標識板の拡大率と同じ比率で拡大することができるものとする。

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

福知山市道路標識の寸法に関する基準を定める条例

平成25年3月26日 条例第50号

(平成25年4月1日施行)