○福知山市道路占用規則
昭和28年5月1日
規則第18号
(趣旨)
第1条 市道の占用に関しては、別に定めがあるものを除くほか、この規則による。
(占用許可の申請)
第2条 道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第32条第1項の規定により市道の占用許可を受けようとする者は、様式第1号による道路占用許可申請書2通を市長に提出しなければならない。
(1) 工作物、物件又は施設の構造の設計書、仕様書及び図面
(2) 附近見取図、占用地実測平面図(地上設置工作物、隣接地地上物件を記入したもの)及び実測横断図
(3) その他市長において必要と認める書類及び図面
3 前2項の規定により申請書の記載事項、添付書類及び図面は、法第35条の規定による協議の場合に準用する。
(占用の掲示)
第4条 道路占用者は次の事項を記載した標識を占用地附近の見やすい場所に掲示しなければならない。ただし、別に市長の定めるものについては、この限りでない。
(1) 占用者の住所及び氏名
(2) 占用の目的
(3) 占用の期間
(4) 占用の面積
(5) 許可年月日及び番号
2 前項の記載事項に異動を生じたときは、直ちに更正しなければならない。
(道路損傷時の手続)
第5条 道路占用者が占用又は占用に伴う工事のため道路に損傷を生ぜしめたときは、直ちに市長に届け出て、その指示により原状に復さなければならない。
(原状回復の届出)
第6条 道路占用者は、法第40条の規定による原状回復をしたときは直ちに市長に届け出て、その検査を受けなければならない。
(占用期間の更新)
第7条 道路占用者は占用期間の満了に当たり、期間の更新を市長に申請することができる。
2 前項の規定により占用期間を更新しようとする者は、占用期間更新申請書に当初の許可書を添付し市長に提出しなければならない。
(準用)
第8条 この規則は法第91条の規定による道路予定地の占用に準用する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成3年3月15日規則第34号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(令和5年6月19日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。