○福知山市公共基準点管理保全要綱
平成20年3月24日
告示第161号
(趣旨)
第1条 この要綱は、測量法(昭和24年法律第188号)の規定に基づき、本市が管理する測量基準点(以下「公共基準点」という。)の一般的取扱い及び管理保全に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「公共基準点」とは、1級、2級及び3級基準点(相当精度の基準点を含む。)であって、永久標識を設置したものをいう。
2 前項の規定により、公共基準点使用承認を受け公共基準点を使用する者は公共基準点使用承認書を、公共基準点使用包括承認を受け公共基準点を使用する者は土地家屋調査士会員証をそれぞれ常時携行し、市職員、土地所有者等が提示を求めた場合においては、速やかにこれに応じなければならない。
(工事施工届出)
第6条 公共基準点付近において、次の工事を行う者(以下「工事施工者」という。)は、公共基準点付近での工事施工届出書(別記様式第4号)を市長に提出しなければならない。ただし、公共基準点の一時撤去又は移転の承認を申請する場合は、この限りでない。
(1) 掘削底面端から45度以上の線に公共基準点の構造物が入る掘削工事等
(2) 車両、重機等の振動が公共基準点に影響を及ぼす杭打ち及び杭抜き工事のうち、公共基準点から杭、車両、重機等までの距離が5メートル以下となるもの
(3) その他公共基準点の効用に支障を来すおそれのある工事等
2 前項の届出書には、次の書類を添付しなければならない。
(1) 掘削位置及び公共基準点の位置関係を明示した位置図、断面図及び平面図
(2) 引照点図又はこれに準ずる市長が必要と認める書類
(3) 公共基準点、公共基準点周辺及び全引照点が確認できる写真
(工事完了報告)
第7条 工事施工者は、公共基準点付近での工事が完了したときは、速やかに公共基準点付近での工事完了報告書(別記様式第5号)を市長に提出し、検査を受けなければならない。
2 前項の報告書には、次の書類を添付しなければならない。
(1) 工事完了後の公共基準点及び公共基準点周辺が確認できる写真
(2) 公共基準点の異状の有無が確認できる書類
(復旧承認申請)
第8条 工事施工者は、公共基準点付近での工事により、公共基準点の効用に支障を来した場合は、あらかじめ市長と協議の上、公共基準点復旧承認申請書(別記様式第6号)を提出しなければならない。
(一時撤去又は移転の申請)
第10条 工事施工者は、公共基準点を一時撤去又は移転する必要が生じた場合は、あらかじめ市長と協議の上、公共基準点(一時撤去・移転)承認申請書(別記様式第8号)を提出しなければならない。
2 前項の申請書には、次の書類を添付しなければならない。
(1) 掘削位置及び公共基準点の位置関係を明示した位置図及び平面図
(2) 公共基準点及び公共基準点周辺が確認できる写真
(3) 新旧位置の関係が確認できる再設置位置図
(機能回復)
第12条 工事施工者は、公共基準点を一時撤去、移転等により、その効用に支障を来した場合は、原則として当該公共基準点を既設と同様の構造により再設置し、必要に応じ測量の成果を修正するものとする。
2 前項の場合において、同一構造による設置が不可能な場合は、市長と協議の上、変更することができる。
(機能回復の施工者)
第13条 公共基準点を移転、一時撤去又は復旧する工事(以下「移転等工事」という。)は、原則として原因者である工事施工者が行わなければならない。
(移転位置の協議等)
第14条 工事施工者は、移転位置及び設置施工方法について、市長と協議しなければならない。
2 測量標等は、原則として既設のものを再度使用するものとする。
3 工事施工者は、移転等工事の品質、形状、工程及び工事実施状況を明らかにする写真を撮影しなければならない。
5 工事施工者は、前項の検査に合格しないときは、直ちに補修して再検査を受けなければならない。
(費用の負担)
第15条 公共基準点の移転等工事に要する費用(既設の公共基準点の取り壊し費用を含む。)及び公共基準点の測量作業に要する費用は、原則として工事施工者が負担するものとする。
(その他)
第16条 この要綱に定めるもののほか、公共基準点の取扱いに関し必要な事項は別に定める。
附則
この告示は、平成20年4月1日から施行する。