○公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令に基づく入札及び契約に関する情報の閲覧に関する規程
平成14年9月27日
告示第63号
(趣旨)
第1条 この規程は、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令(平成13年政令第34号。以下「施行令」という。)第7条第5項の規定において準用する第5条第3項の規定により、入札及び契約に関する情報の閲覧に関し必要な事項を定めるものとする。
(閲覧事項)
第2条 施行令第7条第1項から第3項までに規定する事項(以下「規定事項」という。)を閲覧に供することとする。
(閲覧の方法)
第3条 規定事項の閲覧の方法は、閲覧の場所での閲覧及びインターネットを利用した閲覧とする。
(閲覧の場所)
第4条 前条に規定する閲覧の場所は、財務部契約監理課とする。
(閲覧時間等)
第5条 前条に規定する場所の閲覧時間は、午前9時から午後4時30分までとする。
2 前条に規定する閲覧の場所の休日は、福知山市の休日を定める条例(平成3年福知山市条例第18号)の定めるところによるものとする。
(遵守事項)
第6条 規定事項を閲覧の場所で閲覧しようとする者は、次の事項を守らなければならない。
(1) 入札及び契約に関する情報を閲覧の場所の外に持ち出さないこと。
(2) 入札及び契約に関する情報を汚損し、又は損傷しないこと。
(3) 職員の指示に従うこと。
(閲覧の禁止)
第7条 規定事項を閲覧の場所で閲覧しようとする者が前条各号に規定する事項を守らない場合には、閲覧を禁止することができる。
附則
この告示は、平成14年10月1日から施行する。
前文(平成17年12月27日告示第160号)抄
平成18年1月1日から施行する。
前文(平成21年3月31日告示第186号)抄
平成21年4月1日から施行する。
前文(平成24年9月26日告示第141号)抄
平成24年10月1日から施行する。