○公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令に基づく発注の見通しに関する事項の閲覧に関する規程
平成14年3月29日
告示第131号
(趣旨)
第1条 この規程は、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令(平成13年政令第34号。以下「施行令」という。)第5条第3項(施行令第6条において準用する場合を含む。)の規定により、発注の見通しに関する事項の閲覧に関し、必要な事項を定めるものとする。
(閲覧の方法)
第2条 施行令第5条第1項及び第5項に規定する発注の見通しに関する事項(当該事項に変更があった場合の変更後の当該事項を含む。)の閲覧の方法は、閲覧の場所での閲覧及びインターネットを利用した閲覧とする。
(閲覧の場所)
第3条 前条に規定する閲覧の場所は、財務部契約監理課とする。
(閲覧時間等)
第4条 前条に規定する場所の閲覧時間は、午前9時から午後4時30分までとする。
2 前条に規定する閲覧の場所の休日は、福知山市の休日を定める条例(平成3年福知山市条例第18号)の定めるところによるものとする。
(閲覧料)
第5条 発注の見通しに関する事項の閲覧は、無料とする。
(遵守事項)
第6条 第2条に規定する事項を閲覧の場所で閲覧しようとする者は、次の事項を守らなければならない。
(1) 閲覧に供する情報を閲覧の場所の外に持ち出さないこと。
(2) 閲覧に供する情報を汚損し、又は損傷しないこと。
(3) 係員の指示に従うこと。
附則
この告示は、平成14年4月1日から施行する。
前文(平成17年12月27日告示第159号)抄
平成18年1月1日から施行する。
前文(平成21年3月31日告示第187号)抄
平成21年4月1日から施行する。
前文(平成24年9月26日告示第137号)抄
平成24年10月1日から施行する。