○建設工事における共同企業体運用基準
平成7年6月30日
告示第21号
(趣旨)
第1条 本基準は、福知山市の建設工事における共同企業体の運用について、必要な事項を定めるものとする。
(対象工事)
第2条 共同企業体による施工対象工事(以下「施工対象工事」という。)は、次の各号のいずれかに該当する工事で技術的難度が高い等その工事の確実かつ円滑な施工を図るうえから必要と認められるものとする。
(1) 工事費がおおむね2億円以上のもの
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めたもの
(構成員の数)
第3条 構成員の数は、2社又は3社とする。
(組合せ)
第4条 特定建設工事共同企業体(甲型)の構成員の組合せは、次の各号の要件を満たすものとする。
(1) 登録業者の組合せにより、発注工事に対応する工事種別の有資格業者となること。
(2) 最上位の等級に認定されている有資格業者の組合せであること又は特定建設工事共同企業体(甲型)の構成員のいずれかが最上位の等級に、他の特定建設工事共同企業体(甲型)の構成員が次順位の等級にそれぞれ認定されている有資格業者の組合せであること。この場合において、次順位の等級に認定されている有資格業者の数は、原則として、総特定建設工事共同企業体(甲型)の構成員の2分の1を上回ってはならない。
2 特定建設工事共同企業体(乙型)の構成員の組合せは、当該発注工事のうち、それぞれが分担する工事種別につき資格を有する者の組合せとする。
(構成員の技術的要件等)
第5条 特定建設工事共同企業体(甲型)の構成員のいずれかが、次の各号の要件を満たすものとする。
(1) 部長等が工事ごとに定める工事の施工実績に関する要件を満たす者であること。
(2) 発注工事に対応する建設業法(昭和24年法律第100号)の許可業種につき、許可を有してからの営業年数が5年以上あること。ただし、相当の施工実績を有し、確実かつ円滑な共同施工が確保できると認められる場合においては、許可を有してからの営業年数が5年未満であってもこれを同等として取り扱うことができるものとする。
(3) 発注工事に対応する建設業法の許可業種に係る監理技術者又は国家資格を有する主任技術者を工事現場に専任で配置することができること。
2 特定建設工事共同企業体(乙型)の構成員は、次の要件を満たすものとする。
(1) 部長等が工事ごとに定める分担工事の発注工種施工実績に関する要件を満たす者であること。
(2) 分担工事の発注工種に対応する建設業法の許可業種につき、許可を有してからの営業年数が5年以上あること。ただし、相当の施工実績を有し、確実かつ円滑な共同施工が確保できると認められる場合においては、許可を有してからの営業年数が5年未満であってもこれを同等として取り扱うことができるものとする。
(3) 分担工事の発注工種に対応する建設業法の許可業種に係る監理技術者又は国家資格を有する主任技術者を工事現場に専任で配置することができること。
(結成方法)
第6条 自主結成を基本とする。
(出資比率要件)
第7条 特定建設工事共同企業体(甲型)の出資比率の最小限度基準については次の各号のとおりとする。
(1) 2社の場合 30%以上
(2) 3社の場合 20%以上
(3) 4社以上の場合 別途定める。
(代表者要件)
第8条 特定建設工事共同企業体(甲型)の代表者は、等級の異なる者の間では上位の等級の者であるものとする。また、特定建設工事共同企業体(甲型)の代表者の出資比率は、構成員中最大であるものとする。
2 特定建設工事共同企業体(乙型)の代表者は、構成員において決定された者とする。ただし、部長等が代表者を指定した場合は、この限りでない。
(資格審査等)
第9条 共同企業体を契約の相手方としようとするときは、あらかじめ、その旨及び次の各号に掲げる事項を示し、これにより資格認定の申請を行わせるものとする。
(1) 共同企業体による工事である旨及び当該工事名
(2) 工事場所
(3) 工事の概要
(4) 資格申請書の受付期間及び受付場所
(5) 共同企業体の構成員の数、組合せ、構成員の技術的要件等、出資比率要件及び代表者要件
(6) 認定資格の有効期間
(7) その他市長が必要と認める事項
2 前項の資格審査申請書を受理したときは、当該共同企業体の資格審査を行い、適格なものを有資格業者として認定するものとする。
附則
この告示は、平成7年7月1日から施行する。
附則(平成14年9月27日告示第65号)
この告示は、平成14年10月1日から施行する。
附則(平成15年3月19日告示第138号)
この告示は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成22年9月30日告示第91号)
この告示は、平成22年10月1日から施行する。
附則(平成26年4月24日告示第30号)
この告示は、平成26年4月24日から施行する。
附則(平成26年7月8日告示第63号)
この告示は、平成26年7月8日から施行する。
附則(平成31年4月1日告示第20号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。