○福知山市工事請負契約に係る指名基準の運用基準の制定について

平成14年9月27日

契約発第79号

各部・室・課(かい)長 様

福知山市工事請負契約に係る指名基準の運用基準を次のとおり定める。

第1 審査日以降における不誠実な行為の有無

以下の事項に該当する場合は、指名しないこと。

1 市発注工事に係る請負契約に関し、次に掲げる事項に該当し、当該状態が継続していることから請負者として不適当であるとみとめられること。

(1) 工事請負契約書に基づく工事関係者に関する措置請求に請負者が従わないこと等請負契約の履行が不誠実であること。

(2) 一括下請、下請代金の支払遅延、特定資材等の購入強制等について、関係行政機関等からの情報により、請負者の下請契約関係が不適切であることが明確であること。

2 警察当局から、市に対し、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして、公共工事からの排除要請があり、当該状態が継続している場合等明らかに請負者として不適当であると認められること。

第2 審査日以降における経営状況

会社更生法に基づく会社更生手続開始若しくは、民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てがなされ一般競争(指名競争)参加資格の再審査に係る認定を受けていない場合又は手形交換所による取引停止処分、主要取引先からの取引停止等の事実があり、経営状況が極めて不安定である場合は指名しないこと。

なお、単に赤字決算であることのみをもって、直ちに指名から除外しないこと。

第3 審査日以降における工事成績

市発注工事に係る成績が著しく悪いと認められる場合には指名しないこと。

第4 当該工事に対する地理的条件

本店、支店又は営業所の所在地及び当該地域での工事実績等からみて、当該地域における工事の施工特性に精通し、工種及び工事規模等に応じて当該工事を確実かつ円滑に実施できる体制が確保できるかどうかを総合的に勘案すること。

第5 手持ち工事の状況

工事の手持ち状況からみて当該工事を施工する能力があるかどうかを総合的に勘案すること。

第6 当該工事施工についての技術的適性

以下の事項に該当するかどうかを総合的に勘案すること。

1 当該工事と同種工事について相当の施工実績があること。

2 当該工事の施工に必要な施工管理、品質管理等の技術的水準と同程度と認められる技術的水準の施工実績があること。

3 地形、地質等自然的条件、周辺環境条件等当該工事の作業条件と同等と認められる条件下での施工実績があること。

4 発注予定工事種別に応じ、当該工事を施工するに足りる有資格技術職員が確保できると認められること。

5 公募型指名競争入札方式等の場合においては、配置予定の技術者及び当該工事の施工計画等、それぞれ適正であること。

第7 審査日以降における安全管理の状況

1 市発注工事について、安全管理の改善に関し労働基準監督署等からの指導があり、これに対する改善を行わない状況が継続している場合であって、明らかに請負者として不適当であると認められるときは、指名しないこと。

2 安全管理の状況が優良であるかどうかを総合的に勘案すること。

第8 審査日以降における労働福祉の状況

1 賃金不払の状況が継続している場合等、明らかに請負者として不適当であると認められるときは、指名しないこと。

2 市発注工事について建設業退職金共済組合若しくは中小企業退職金共済事業団との退職金共済契約の締結の有無又は証紙の購入若しくは貼付の状況を総合的に勘案すること。

3 建設労働者の雇用・労働条件の改善に取り組み、表彰状を受けていること等労働福祉の状況が特に優良である場合は十分尊重すること。

この基準は、平成14年10月1日から適用する。

福知山市工事請負契約に係る指名基準の運用基準の制定について

平成14年9月27日 契約発第79号

(平成14年9月27日施行)

体系情報
第9編 設/第1章
沿革情報
平成14年9月27日 契約発第79号