○福知山市建設工事等指名競争入札参加者資格審査会設置規則
平成27年3月27日
規則第49号
(設置)
第1条 福知山市(以下「市」という。)が発注する建設工事、測量・建設コンサルタント業務、役務の提供、物品購入その他の契約(以下「建設工事等」という。)に係る指名競争入札に参加する者に必要な資格審査及び等級の格付を行うため、福知山市建設工事等指名競争入札参加者資格審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審査会は、次に掲げる事項について審査決定する。
(1) 建設工事等の指名競争入札に参加する者に必要な資格審査
(2) 建設工事の指名競争入札に参加する者のうち、市内の事業者(市に本社、支社、支店又は営業所等を有する法人又は個人事業者をいう。)であるものの等級の格付
(3) 公募型指名競争入札による建設工事等の発注に係る参加資格の審議、決定及び資格審査
(組織)
第3条 審査会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は主管副市長、副委員長は他の副市長を充てる。
3 委員は、市長公室長、地域振興部長、財務部長、産業政策部長、建設交通部長、教育部長、上下水道部長及び市民病院事務部長を充てる。
(委員長等の職務)
第4条 委員長は、審査会を総理し、会議の議長となる。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
3 委員長、副委員長ともに事故があるとき、又は欠けたときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 審査会は、委員長が必要と認めるときに随時招集する。
(秘密の保持)
第6条 審査会の議事は、公表しない。
2 何人も、会議において知り得た事柄を他に漏らしてはならない。
(庶務)
第7条 審査会の庶務は、財務部契約監理課において行う。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月6日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月28日規則第53号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月28日規則第46号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。