○福知山市建設工事等指名選定委員会設置規則

平成27年3月27日

規則第47号

(設置)

第1条 建設工事(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条に規定する建設工事をいう。以下同じ。)、測量等業務(測量、地質調査、土木建築関係建設コンサルタント業務及び補償関係コンサルタント業務をいう。以下同じ。)、物品購入(物品の製造の請負及び物品の買入れをいう。以下同じ。)、役務の提供等の契約に係る適正な指名競争入札を行うため、福知山市建設工事等指名選定委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について審査決定する。

(1) 1件当たりの設計価格が500万円以上の建設工事、測量等業務、物品購入(物品に係る単価の基本契約を締結し、当該基本契約に基づき必要に応じて発注するものを除く。)、役務の提供等の契約その他特に必要と認める契約に係る指名競争入札に参加させる業者の指名に関すること。

(2) 有資格業者の指名停止に関すること。

(3) 談合情報の信ぴょう性及び対応手続の適否に関すること。

(4) その他委員会が必要と認める契約に関する発注方法等に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は主管副市長、副委員長は他の副市長を充てる。

3 委員は、市長公室長、地域振興部長、財務部長、市民総務部長、産業政策部長、建設交通部長、教育部長、上下水道部長及び市民病院事務部長を充てる。

(委員長等の職務)

第4条 委員長は、委員会を総理し、会議の議長となる。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

3 委員長、副委員長ともに事故があるとき、又は欠けたときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会は、委員長が必要と認めるときに随時招集する。

(関係職員の出席等)

第6条 委員長は、必要と認めるときは、関係職員を委員会に出席させるとともに、資料の提出又は意見若しくは説明を求めることができる。

(秘密の保持)

第7条 委員会の議事は、公表しない。

2 何人も、会議において知った事柄を他に漏らしてはならない。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、財務部契約監理課において行う。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年3月28日規則第36号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月28日規則第45号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(福知山市物品購入指名選定委員会設置規則の廃止)

2 福知山市物品購入指名選定委員会設置規則(平成27年福知山市規則第48号)は、廃止する。

福知山市建設工事等指名選定委員会設置規則

平成27年3月27日 規則第47号

(平成31年4月1日施行)