○福知山市設計業務等委託契約約款の施行について(例規通達)

平成11年10月27日

庶務発第400号

福知山市設計業務等委託契約約款(平成11年福知山市告示第65号)が制定され、平成11年11月1日から施行されるところであるが、その取扱いについては、下記事項に留意し、遺憾のないようにされたい。

1 約款において発注者である本市が行うべき事項

本市が行うべき通知、指示、承諾等の事務は、次のとおりであるので、適切な事務処理を行うこと。

(1) 業務委託内訳書及び業務工程表(第3条第1項)

(2) 権利義務の譲渡等(第4条第1項及び第2項)

(3) 一括再委託等の禁止(第6条第3項)

(4) 調査職員(第8条第1項及び第3項)

(5) 管理技術者等に関する措置請求(第13条第1項及び第4項)

(6) 条件変更等(第17条第3項)

(7) 設計図書等の変更(第18条)

(8) 業務の中止(第19条第1項及び第2項)

(9) 業務に係る乙の提案(第20条第2項)

(10) 履行期間の変更方法(第23条第1項及び第2項)

(11) 業務委託料の変更方法等(第24条第1項及び第2項)

(12) 不可抗力による損害(第28条第2項)

(13) 業務委託料の変更に代える設計図書の変更(第29条第1項及び第2項)

(14) 検査及び引渡し(第30条第2項及び第5項)

(15) 前金払(第33条第5項)

(16) 部分引渡し(第36条第1項第2項及び第3項)

(17) 第三者による代理受領(第37条第1項)

(18) 瑕疵担保(第39条第3項)

(19) 解除の効果(第42条第3項)

2 約款において受注者が行うべき事項

受注者が行うべき通知・提出・提示等の事務は、次のとおりであるので、適切な事務処理を行うよう指導すること。

(1) 業務委託内訳書及び業務工程表(第3条第1項及び第3項)

(2) 管理技術者(第9条第1項及び第3項)

(3) 照査技術者(第10条第1項)

(4) 管理技術者等に関する措置請求(第13条第2項及び第3項)

(5) 履行報告(第14条)

(6) 貸与品等(第15条第2項)

(7) 条件変更等(第17条第1項)

(8) 臨機の措置(第25条第2項)

(9) 不可抗力による損害(第28条第1項)

(10) 検査及び引渡し(第30条第1項及び第5項)

(11) 引渡し前における成果物の使用(第32条第1項)

(12) 前金払(第33条第1項)

(13) 保証契約の変更(第34条第1項第2項及び第3項)

(14) 部分引渡し(第36条第1項及び第2項)

(15) 前払金等の不払に対する乙の業務中止(第38条第1項)

(16) 保険(第44条)

3 約款の中で不用事項の抹消に関する事項

約款の中で不用事項の抹消に関する事項に該当する場合は、適切な事務処理を行うこと。

(1) 前金払(第33条第34条第35条)

4 業務成果物の引渡しに関する事項

業務成果物の完成に伴う引渡しについては、受注者から業務成果物引渡申出書(別記様式)により引渡しを受けること。

(別記様式)…業務成果物引渡申出書(第30条第3項)

(平成23年3月31日総務発第636号)

平成23年4月1日から施行しますので通知します。

福知山市設計業務等委託契約約款の施行について(例規通達)

平成11年10月27日 庶務発第400号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第9編 設/第1章
沿革情報
平成11年10月27日 庶務発第400号
平成23年3月31日 総務発第636号