○福知山市設計業務等委託契約約款の施行について(例規通達)
平成11年10月27日
庶務発第400号
福知山市設計業務等委託契約約款(平成11年福知山市告示第65号)が制定され、平成11年11月1日から施行されるところであるが、その取扱いについては、下記事項に留意し、遺憾のないようにされたい。
記
1 約款において発注者である本市が行うべき事項
本市が行うべき通知、指示、承諾等の事務は、次のとおりであるので、適切な事務処理を行うこと。
(1) 業務委託内訳書及び業務工程表(第3条第1項)
(3) 一括再委託等の禁止(第6条第3項)
(6) 条件変更等(第17条第3項)
(7) 設計図書等の変更(第18条)
(9) 業務に係る乙の提案(第20条第2項)
(12) 不可抗力による損害(第28条第2項)
(15) 前金払(第33条第5項)
(17) 第三者による代理受領(第37条第1項)
(18) 瑕疵担保(第39条第3項)
(19) 解除の効果(第42条第3項)
2 約款において受注者が行うべき事項
受注者が行うべき通知・提出・提示等の事務は、次のとおりであるので、適切な事務処理を行うよう指導すること。
(3) 照査技術者(第10条第1項)
(5) 履行報告(第14条)
(6) 貸与品等(第15条第2項)
(7) 条件変更等(第17条第1項)
(8) 臨機の措置(第25条第2項)
(9) 不可抗力による損害(第28条第1項)
(11) 引渡し前における成果物の使用(第32条第1項)
(12) 前金払(第33条第1項)
(15) 前払金等の不払に対する乙の業務中止(第38条第1項)
(16) 保険(第44条)
3 約款の中で不用事項の抹消に関する事項
約款の中で不用事項の抹消に関する事項に該当する場合は、適切な事務処理を行うこと。
4 業務成果物の引渡しに関する事項
業務成果物の完成に伴う引渡しについては、受注者から業務成果物引渡申出書(別記様式)により引渡しを受けること。
前文(平成23年3月31日総務発第636号)抄
平成23年4月1日から施行しますので通知します。