○福知山市工事請負契約約款の施行について(例規通達)

平成11年10月27日

庶務発第399号

福知山市工事請負契約約款(平成11年福知山市告示第64号)が制定され、平成11年11月1日から施行されるところであるが、その取扱いについては、下記事項に留意し、遺憾のないようにされたい。

1 約款において発注者である本市が行うべき事項

本市が行うべき通知、指示、承諾等の事務は、次のとおりであるので、適切な事務処理を行うこと。

(1) 請負代金内訳書及び工程表(第3条第1項)

(2) 権利義務の譲渡等(第5条第1項及び第2項)

(3) 一括委任又は一括下請負の禁止(第6条)

(4) 監督員(第9条第1項及び第3項)

(5) 工事関係者に関する措置請求(第12条第1項第2項及び第5項)

(6) 支給材料及び貸与品(第15条第5項)

(7) 設計図書不適合の場合の改造義務及び破壊検査等(第17条第3項)

(8) 条件変更等(第18条第3項)

(9) 設計図書の変更(第19条)

(10) 工事の中止(第20条第1項及び第2項)

(11) 発注者の請求による工期の短縮等(第22条第1項及び第2項)

(12) 工期の変更方法(第23条第1項及び第2項)

(13) 請負代金額の変更方法等(第24条第1項及び第2項)

(14) 賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更(第25条第3項第7項及び第8項)

(15) 不可抗力による損害(第29条第2項)

(16) 請負代金額の変更に代える設計図書の変更(第30条第1項及び第2項)

(17) 検査及び引渡し(第31条第2項及び第6項)

(18) 臨時検査(第32条第1項)

(19) 前金払(第35条第5項)

(20) 部分払(第38条第3項及び第6項)

(21) 部分引渡し(第39条第1項及び第2項)

(22) 第三者による代理受領(第40条第1項)

(23) 契約不適合責任(第42条第3項)

(24) 公共工事履行保証証券による保証の請求(第43条第3項)

(25) 解除に伴う措置(第48条第1項)

2 約款において受注者が行うべき事項

受注者が行うべき通知、提出、提示等の事務は、次のとおりであるので、適切な事務処理を行うよう指導すること。

(1) 請負代金内訳書及び工程表(第3条第1項)

(2) 契約の保証(第4条第1項)

(3) 下請負人の通知(第7条)

(4) 現場代理人及び主任技術者等(第10条第1項及び第4項)

(5) 履行報告(第11条)

(6) 工事関係者に関する措置請求(第12条第3項及び第4項)

(7) 監督員の立会い及び工事記録の整備等(第14条第3項及び第5項)

(8) 支給材料及び貸与品(第15条第2項第3項及び第4項)

(9) 条件変更等(第18条第1項)

(10) 受注者の請求による工期の延長(第21条第1項)

(11) 臨機の措置(第26条第2項)

(12) 不可抗力による損害(第29条第1項)

(13) 検査及び引渡し(第31条第1項及び第6項)

(14) 部分使用(第34条第1項)

(15) 前金払(第35条第1項)

(16) 保証契約の変更(第36条第1項第2項及び第3項)

(17) 部分払(第38条第2項)

(18) 部分引渡し(第39条第1項)

(19) 前払金等の不払に対する受注者の工事中止(第41条第1項)

(20) 火災保険等(第50条第2項第3項)

3 約款の中で不用事項の抹消に関する事項

約款の中で不用事項の抹消に関する事項に該当する場合は、適切な事務処理を行うこと。

(1) 契約の保証(第4条第44条第45条第3項)

(2) 前金払(第35条第36条第37条)

(3) 部分払(第38条)

4 工事目的物の引渡しに関する事項

工事目的物の完成に伴う引渡しについては、請負人から工事目的物引渡申出書(別記様式)により引渡しを受けること。

(別記様式)…工事目的物引渡書(第31条第4項)

5 工事請負基準契約書の施行について(例規通達)の廃止

工事請負基準契約書の施行について(昭和63年庶務発第659号)は、廃止する。

(平成23年3月31日総務発第635号)

平成23年4月1日から施行しますので通知します。

(令和3年7月15日総務発第39号)

令和3年7月15日から施行しますので通知します。

福知山市工事請負契約約款の施行について(例規通達)

平成11年10月27日 庶務発第399号

(令和3年7月15日施行)

体系情報
第9編 設/第1章
沿革情報
平成11年10月27日 庶務発第399号
平成23年3月31日 総務発第635号
令和3年7月15日 総務発第39号