○福知山市工事請負契約約款の施行について(例規通達)
平成11年10月27日
庶務発第399号
福知山市工事請負契約約款(平成11年福知山市告示第64号)が制定され、平成11年11月1日から施行されるところであるが、その取扱いについては、下記事項に留意し、遺憾のないようにされたい。
記
1 約款において発注者である本市が行うべき事項
本市が行うべき通知、指示、承諾等の事務は、次のとおりであるので、適切な事務処理を行うこと。
(1) 請負代金内訳書及び工程表(第3条第1項)
(3) 一括委任又は一括下請負の禁止(第6条)
(6) 支給材料及び貸与品(第15条第5項)
(7) 設計図書不適合の場合の改造義務及び破壊検査等(第17条第3項)
(8) 条件変更等(第18条第3項)
(9) 設計図書の変更(第19条)
(15) 不可抗力による損害(第29条第2項)
(18) 臨時検査(第32条第1項)
(19) 前金払(第35条第5項)
(22) 第三者による代理受領(第40条第1項)
(23) 契約不適合責任(第42条第3項)
(24) 公共工事履行保証証券による保証の請求(第43条第3項)
(25) 解除に伴う措置(第48条第1項)
2 約款において受注者が行うべき事項
受注者が行うべき通知、提出、提示等の事務は、次のとおりであるので、適切な事務処理を行うよう指導すること。
(1) 請負代金内訳書及び工程表(第3条第1項)
(2) 契約の保証(第4条第1項)
(3) 下請負人の通知(第7条)
(5) 履行報告(第11条)
(9) 条件変更等(第18条第1項)
(10) 受注者の請求による工期の延長(第21条第1項)
(11) 臨機の措置(第26条第2項)
(12) 不可抗力による損害(第29条第1項)
(14) 部分使用(第34条第1項)
(15) 前金払(第35条第1項)
(17) 部分払(第38条第2項)
(18) 部分引渡し(第39条第1項)
(19) 前払金等の不払に対する受注者の工事中止(第41条第1項)
3 約款の中で不用事項の抹消に関する事項
約款の中で不用事項の抹消に関する事項に該当する場合は、適切な事務処理を行うこと。
(3) 部分払(第38条)
4 工事目的物の引渡しに関する事項
工事目的物の完成に伴う引渡しについては、請負人から工事目的物引渡申出書(別記様式)により引渡しを受けること。
5 工事請負基準契約書の施行について(例規通達)の廃止
工事請負基準契約書の施行について(昭和63年庶務発第659号)は、廃止する。
前文(平成23年3月31日総務発第635号)抄
平成23年4月1日から施行しますので通知します。
前文(令和3年7月15日総務発第39号)抄
令和3年7月15日から施行しますので通知します。