○福知山市漁業災害復旧資金利子補給費補助金交付要綱

平成16年12月20日

告示第114号

(趣旨)

第1条 市長は、京都府信用漁業協同組合連合会(以下「連合会」という。)が京都府漁業近代化資金等利子補給金交付要綱(昭和44年京都府告示第538号。以下「府要綱」という。)に基づき台風、地震等の天災により損失を受けた漁業者、漁業協同組合及び漁業生産組合(以下「被災漁業者等」という。)に対して漁業災害復旧資金(以下「資金」という。)を融資した場合、連合会に対し、この要綱に定めるところにより予算の範囲内で利子補給金を交付する。

(利子補給金の交付対象となる資金の種類等)

第2条 利子補給金の交付の対象となる資金の種類及び利子補給率は、別表のとおりとする。

(利子補給契約)

第3条 利子補給金の交付は、市長が連合会との間に締結する利子補給契約により行うものとする。

(利子補給の期間)

第4条 利子補給金は、貸付実行日から10回目の約定償還日(据置期間における約定償還日を含む。)までの期間について交付するものとする。

(利子補給金の額)

第5条 利子補給金の額は、毎年1月1日から6月30日まで及び7月1日から12月31日までの各期間における資金につき、融資平均残高(計算期間中の毎日の最高残高(延滞額を除く。)の総和をその期間中の日数で除して得た金額とする。)に対し、別表に掲げる利子補給率の割合で計算した合計額(その額に円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額)とする。

(交付申請)

第6条 利子補給金の交付を受けようとする連合会は、毎年7月31日及び1月31日までに福知山市漁業災害復旧資金利子補給費補助金交付申請書(別記様式。以下「交付申請書」という。)に市長が必要と認める書類を添付して市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項に規定する交付申請書の提出があった場合において、適当と認めるときは、利子補給金を交付するものとする。

(利子補給金の打切り等)

第7条 市長は、資金の融資を受けた被災漁業者等が当該資金を目的以外に使用したときには、連合会に対する利子補給を打ち切ることができる。

2 市長は、連合会がその責めに帰すべき理由によりこの要綱又は利子補給契約の条項に違反したときは、連合会に対する利子補給金を打ち切り、又は既に交付した利子補給金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(連合会の協力)

第8条 連合会は、市長が資金の融資に関し報告を求めた場合又は当該職員に当該融資に関する帳簿、書類等を調査させることを必要とするときは、これに協力しなければならない。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この要綱は、告示の日から施行し、平成16年12月1日以後に京都府知事の利子補給の承認を受けた融資に係る利子補給金から適用する。

別表(第2条、第5条関係)

資金の種類

利子補給率

連合会が平成16年12月1日から平成17年3月31日までの間に府要綱別表の2特別資金の項第6号に規定する資金(平成16年10月の台風第23号による被害に係るものに限る。)に係る利子補給の申請を行い、京都府の承認を受けた資金

府要綱別表の2特別資金の項第6号に規定する率と同じ率

様式 略

福知山市漁業災害復旧資金利子補給費補助金交付要綱

平成16年12月20日 告示第114号

(平成16年12月20日施行)