○福知山市鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律の施行に関する事務取扱規則

平成15年4月10日

規則第1号

福知山市鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律の施行に関する事務取扱規則(平成12年福知山市規則第40号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号。以下「法」という。)の施行について、京都府の事務処理の特例に関する条例(平成12年京都府条例第4号。以下「府条例」という。)により委譲を受けた事務の取扱いに関して、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則(平成14年環境省令第28号。以下「省令」という。)及び京都府鳥獣保護管理事業計画(以下「府計画」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(鳥獣の捕獲等の許可の申請)

第2条 法第9条第2項の規定による許可(府条例で定めるものに限る。)の申請は、省令第7条第1項に定める鳥獣捕獲等許可申請書(別記様式第1号)を市長に提出して行うものとする。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。

(1) 2人以上の者が共同して又は従事者が捕獲等をする場合にあっては、鳥獣捕獲等許可申請者(従事者)名簿(別記様式第2号)

(2) 鳥獣による生活環境、農林水産業又は生態系に係る被害を受けた者からの依頼を受けて鳥獣の捕獲等を行おうとする場合にあっては、当該依頼者からの鳥獣被害防止捕獲等依頼書(別記様式第3号)

(3) その他市長が必要と認めた書類

3 法第9条第8項の規定による従事者証の交付の申請については、省令第7条第7項に定める鳥獣捕獲等従事者証交付申請書(別記様式第4号)を市長に提出して行うものとする。

4 法第9条第13項の規定による鳥獣の捕獲等の結果の報告は、省令第7条第19項に規定する事項について記入した許可証を市長に提出して行うものとする。

(被害状況の確認等)

第3条 市長は、法第9条第2項の規定による許可(鳥獣による生活環境、農林水産業又は生態系に係る被害の防止を目的とするものに限る。)の申請があった場合は、その被害の状況等について、鳥獣被害防止捕獲等申請に係る調査書(別記様式第5号)を作成するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、府計画による計画的な捕獲等においては、同項の調査書を省略できる。

(鳥獣の捕獲等又は採取等の許可の基準)

第4条 鳥獣の捕獲等又は採取等の許可基準は、府計画に準ずるものとする。ただし、市長が特別の事由があると認める場合は、この限りでない。

2 法人に対する許可に当たっては、必要に応じ鳥獣捕獲等事業指示書(別記様式第6号)を従事者に交付すること及び鳥獣捕獲等従事者台帳(別記様式第7号)を整備することを当該法人に指導するものとする。

(関係機関等への通知)

第5条 市長は、法第9条第1項の許可をしたときは、鳥獣捕獲等許可整理簿(別記様式第2号)により、京都府中丹広域振興局長、福知山警察署長及び京都府緑の指導員に通知するものとする。

(飼養登録の申請等)

第6条 法第19条第2項の規定による登録の申請に当たっては、省令第20条第1項に定める鳥獣飼養登録申請書(別記様式第8号)を市長に提出するものとする。

2 前項の申請書を提出するときは、飼養しようとする鳥獣及び当該鳥獣の捕獲等に係る許可証を提示するものとする。

(飼養登録個体等の譲受け等の届出)

第7条 省令第21条第1項の規定による登録個体等の譲受け又は引受けの届出は、飼養登録個体等の譲受け等届出書(別記様式第9号)によるものとし、法第20条第3項の規定により、その譲渡しのあった日から起算して30日を経過する日までの間に市長に提出するものとする。

(住所等変更の届出)

第8条 省令第7条第11項及び第12項、省令第20条第5項並びに省令第24条第5項の規定による住所又は氏名の変更の届出は、住所等変更届出書(別記様式第10号)によるものとし、2週間以内に市長に届け出なければならない。

(鳥獣捕獲等許可証等亡失届出書)

第9条 省令第7条第13項及び第14項、省令第20条第6項並びに省令第24条第6項の規定による許可証等を亡失したときの届出は、鳥獣捕獲等許可証等亡失届出書(別記様式第11号)によるものとする。

(鳥獣捕獲等許可証等再交付申請書)

第10条 省令第7条第10項、省令第20条第4項及び省令第24条第4項の規定による許可証等の再交付の申請は、鳥獣捕獲等許可証等再交付申請書(別記様式第11号)によるものとする。

(販売禁止鳥獣等の販売の許可申請)

第11条 法第24条第11項において準用する法第19条第2項の規定による許可の申請に当たっては、省令第24条第1項に定める販売禁止鳥獣等の販売許可申請書(別記様式第12号)を市長に提出するものとする。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項については、別に市長が定める。

附則

この規則は、平成15年4月16日から施行する。

附則(平成16年5月1日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成27年5月29日規則第4号)

この規則は、平成27年5月29日から施行する。

附則(令和3年10月13日規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和7年12月22日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

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福知山市鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律の施行に関する事務取扱規則

平成15年4月10日 規則第1号

(令和7年12月22日施行)

体系情報
第8編 産業/第2章 農林/第4節 林業
沿革情報
◆ 平成15年4月10日 規則第1号
◇ 平成16年5月1日 規則第1号
◇ 平成27年5月29日 規則第4号
◇ 令和3年10月13日 規則第35号
◇ 令和7年12月22日 規則第25号