○福知山市火入れに関する条例施行規則
昭和59年7月7日
規則第8号
(目的)
第1条 この規則は、福知山市火入れに関する条例(昭和59年福知山市条例第6号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めることを目的とする。
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 福知山市火入れに関する規則(昭和59年福知山市規則第23号)は、廃止する。
附則(平成15年2月20日規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年12月1日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。