○福知山市夜久野町養豚団地環境保全委員会設置要綱
平成17年12月27日
告示第117号
(趣旨)
第1条 夜久野町稚児野養豚団地に関する協定書(以下「協定書」という。)第5条第2項の規定に基づき、福知山市夜久野町養豚団地環境保全委員会(以下「委員会」という。)を設置するとともに、委員会の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 委員会は、委員15人以内で組織する。
2 委員は、次の中から適当と思われる者を市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 井田区及び額田区住民
(2) 京都府職員
(3) 学識経験者
(4) 福知山市職員
(委員の任期)
第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長)
第4条 委員会に委員長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 委員長は、会務を総理する。
3 委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
(招集)
第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 委員会の会議は、委員の過半数の出席がなければ、これを開くことができない。
(審議事項)
第6条 委員会は、公害対策及び自然環境保全対策に係る次の事項の処理方法等について審議する。
(1) 公害問題に関する苦情処理に関する事項
(2) 公害問題に関する指導監視に関する事項
(3) 協定書違反に係る措置の決定に関する事項
(4) その他環境保全の維持に関する事項
(5) 前各号に掲げるもののほか、委員長が特に審議を必要と認めた事項
(意見の聴取)
第7条 委員会は、調査審議のため必要があるときは、専門の知識を有する者又は参考人等から意見を聴くことができる。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、夜久野支所において処理する。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この告示は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成21年5月7日告示第51号)
この要綱は、平成21年5月7日から施行する。