○福知山市営家畜市場飼料販売規程
昭和28年4月17日
告示第11号
(趣旨)
第1条 福知山市営家畜市場(以下「市場」という。)を利用する者に対する家畜飼料、(以下「飼料」という。)の販売についてはこの規程の定めるところによる。
(販売価格)
第2条 飼料の販売価格は、別表に定めるところによる。
第4条 販売通知書の交付を受けた者は、飼料室において販売通知書と引換に飼料を受領するものとする。
(飼料給与桶)
第5条 飼料給与桶を使用する者は、使用後遅滞なく市場係員に返還しなければならない。
(市場係員の指示)
第6条 飼料の購入をしようとする者は、すべて市場係員の指示に従わなければならない。
2 前項の指示に従わず、若しくはその他市場内の秩序を乱した者に対しては、飼料の販売を停止する。
附則
この規程は、公布の日から施行し、昭和28年4月9日から適用する。
附則(昭和28年11月告示第33号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和28年10月28日から適用する。
附則(昭和29年4月告示第6号)
この規程は、昭和29年4月1日から施行する。
附則(昭和30年4月告示第15号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和30年4月1日から適用する。
附則(昭和30年11月告示第40号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和30年10月15日から適用する。
附則(昭和32年4月告示第9号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。
附則(昭和36年11月告示第21号)
この規程は、昭和36年12月1日から施行する。
附則(昭和42年4月告示第2号)
この告示は、昭和42年4月9日から施行する。
附則(昭和44年7月告示第16号)
この告示は、昭和44年7月9日から施行する。
前文(昭和45年3月告示第47号)抄
昭和45年3月18日から適用する。
前文(昭和52年12月告示第46号)抄
昭和52年12月8日から適用する。
前文(昭和57年3月31日告示第74号)抄
昭和57年4月1日から施行する。
前文(平成元年3月31日告示第81号)抄
平成元年4月1日から施行する。
前文(平成9年3月25日告示第121号)抄
平成9年4月1日から適用する。
前文(平成17年12月27日告示第156号)抄
平成18年1月1日から施行する。
前文(平成19年3月29日告示第153号)抄
平成19年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
家畜飼料販売価格表
種類 | 単位 | 価格 | 摘要 |
長わら | 7キログラム(1束) | 200円 | |
切わら | 4キログラム(1本) | 250円 | |
ふすま | 1キログラム | 70円 | |
むぎ | 1キログラム | 80円 |
備考
価格については、消費税等相当額を加算するものとする。