○福知山市営家畜市場飼料販売規程

昭和28年4月17日

告示第11号

(趣旨)

第1条 福知山市営家畜市場(以下「市場」という。)を利用する者に対する家畜飼料、(以下「飼料」という。)の販売についてはこの規程の定めるところによる。

(販売価格)

第2条 飼料の販売価格は、別表に定めるところによる。

(販売通知票)

第3条 飼料を購入しようとする者は、市場事務所において前条に定める飼料代金を別記第1号様式による納入通知書により納付し、別記第2号様式による領収書を受領するとともに別記第3号様式による販売通知書の交付を受けなければならない。

第4条 販売通知書の交付を受けた者は、飼料室において販売通知書と引換に飼料を受領するものとする。

(飼料給与桶)

第5条 飼料給与桶を使用する者は、使用後遅滞なく市場係員に返還しなければならない。

(市場係員の指示)

第6条 飼料の購入をしようとする者は、すべて市場係員の指示に従わなければならない。

2 前項の指示に従わず、若しくはその他市場内の秩序を乱した者に対しては、飼料の販売を停止する。

この規程は、公布の日から施行し、昭和28年4月9日から適用する。

(昭和28年11月告示第33号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和28年10月28日から適用する。

(昭和29年4月告示第6号)

この規程は、昭和29年4月1日から施行する。

(昭和30年4月告示第15号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和30年4月1日から適用する。

(昭和30年11月告示第40号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和30年10月15日から適用する。

(昭和32年4月告示第9号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。

(昭和36年11月告示第21号)

この規程は、昭和36年12月1日から施行する。

(昭和42年4月告示第2号)

この告示は、昭和42年4月9日から施行する。

(昭和44年7月告示第16号)

この告示は、昭和44年7月9日から施行する。

(昭和45年3月告示第47号)

昭和45年3月18日から適用する。

(昭和52年12月告示第46号)

昭和52年12月8日から適用する。

(昭和57年3月31日告示第74号)

昭和57年4月1日から施行する。

(平成元年3月31日告示第81号)

平成元年4月1日から施行する。

(平成9年3月25日告示第121号)

平成9年4月1日から適用する。

(平成17年12月27日告示第156号)

平成18年1月1日から施行する。

(平成19年3月29日告示第153号)

平成19年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

家畜飼料販売価格表

種類

単位

価格

摘要

長わら

7キログラム(1束)

200円


切わら

4キログラム(1本)

250円


ふすま

1キログラム

70円


むぎ

1キログラム

80円


備考

価格については、消費税等相当額を加算するものとする。

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福知山市営家畜市場飼料販売規程

昭和28年4月17日 告示第11号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第8編 業/第2章 林/第3節
沿革情報
昭和28年4月17日 告示第11号
昭和28年11月 告示第33号
昭和29年4月 告示第6号
昭和30年4月 告示第15号
昭和30年11月 告示第40号
昭和32年4月 告示第9号
昭和33年12月 告示第37号
昭和36年11月 告示第21号
昭和42年4月 告示第2号
昭和44年7月 告示第16号
昭和45年3月 告示第47号
昭和52年12月 告示第46号
昭和57年3月31日 告示第74号
平成元年3月31日 告示第81号
平成9年3月25日 告示第121号
平成17年12月27日 告示第156号
平成19年3月29日 告示第153号