○福知山市家畜診療手数料条例

昭和34年9月30日

条例第11号

(徴収)

第1条 本市は家畜の診療を依頼する者に対しては、この条例の定めるところにより、手数料を徴収する。

(手数料額)

第2条 前条の手数料の額は、次の各号に掲げる額の合計額とする。

(1) 初診料 500円

(2) 診療費 診療の種別ごとの点数により計算される総点数に、1点10円を乗じて得た額

2 前項第2号の診療の種別ごとの点数は、農業災害補償法施行規則(昭和22年農林省令第95号)第33条の規定により農林水産大臣の定めた家畜の疾病傷害共済に適用する点数表に掲げる点数とする。

3 第1項に規定する手数料については、同項各号の規定による額の合算額に対して課される消費税等相当額(消費税法(昭和63年法律第108号)に基づき消費税が課される額に同法に基づく税率を乗じて得た額及び地方税法(昭和25年法律第226号)に基づき地方消費税が課される額に同法に基づく税率を乗じて得た額をいう。この場合において、10円未満の端数が生じたときは、その端数の額を切り捨てる。)を加算するものとする。

(委任事項)

第3条 この条例の施行に関して必要な事項は、市長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和54年3月条例第46号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(平成元年3月30日条例第56号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成9年3月28日条例第36号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

福知山市家畜診療手数料条例

昭和34年9月30日 条例第11号

(平成9年4月1日施行)

体系情報
第8編 業/第2章 林/第3節
沿革情報
昭和34年9月30日 条例第11号
昭和54年3月 条例第46号
平成元年3月30日 条例第56号
平成9年3月28日 条例第36号