○福知山市畜産経営維持緊急支援資金利子補給金交付要綱

平成22年3月2日

告示第176号

(趣旨)

第1条 本市は、景気の低迷による畜産物価格の下落等により、経営に係る借入金の償還が困難になっている大家畜及び養豚経営農家に対し、京都府が策定した畜産経営安定支援資金要領(平成16年3月23日6畜第227号。以下「要領」という。)第6第3項に規定する融資機関が要領第2第5項に基づく畜産経営維持緊急支援資金(以下「緊急支援資金」という。)を貸し付ける場合における利子補給に要する経費について、予算の範囲内で補助金を交付する。

(利子補給率)

第2条 前条の利子補給の対象となる緊急支援資金の利子補給率は、要領第4第2項に基づき本市及び京都府が負担する0.24パーセントのうち、0.12パーセントとする。

(利子補給の交付期間)

第3条 利子補給金の交付期間は、大家畜経営に係る緊急支援資金にあっては25年以内(据え置き期間を含む。)とし、養豚経営に係る緊急支援資金にあっては15年以内(据え置き期間を含む。)とする。

(利子補給金の額)

第4条 第1条に規定する利子補給の額は、毎年1月1日から12月31日までの期間における緊急支援資金の融資平均残高(計算期間中の毎日の最高残高(延滞額を除く。)の総和を1年の日数で除して得た額とする。)に対し、第2条に規定する利子補給率の割合を乗じて得た額とする。

(利子補給の承認申請)

第5条 利子補給を受けようとする融資機関は、福知山市畜産経営維持緊急支援資金利子補給金承認申請書(別記様式第1号)を市長に提出するものとする。

(残高異動報告)

第6条 融資機関は、当該緊急支援資金の毎年12月末日における残高の状況を福知山市畜産経営維持緊急支援資金融資残高異動報告書(別記様式第2号)により市長に報告するものとする。

(利子補給金交付請求及び交付)

第7条 融資機関は、利子補給金の交付を申請する場合は、福知山市畜産経営維持緊急支援資金利子補給金交付申請書(別記様式第3号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請があった場合はこれを審査し、適当と認めたときは、速やかに、利子補給金を交付するものとする。

(利子補給金の打切り等)

第8条 市長は、利子補給に係る資金を借り受けた者がその借入金を目的以外に使用したときは、融資機関に対する利子補給を打切ることができる。

2 市長は、融資機関の責めに帰すべき事由により、融資機関がこの要綱に違反したときは、融資機関に対する利子補給を打ち切ること又は既に交付した利子補給金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(報告の徴収等)

第9条 融資機関は、市長が当該融資機関の行った第1条の利子補給に係る緊急支援資金の融資について報告を求めた場合又はその職員をして当該融資に関する帳簿、書類等を調査させることを必要とした場合には、これに協力しなければならない。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、利子補給について必要な事項は、別に市長が定める。

この要綱は、平成22年3月2日から施行する。

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福知山市畜産経営維持緊急支援資金利子補給金交付要綱

平成22年3月2日 告示第176号

(平成22年3月2日施行)