○福知山市畜産経営安定資金利子補給要綱

昭和46年3月16日

告示第51号

(利子補給)

第1 福知山市は、畜産経営安定資金利子補給費補助金交付要綱(昭和45年京都府告示第591号。以下「要綱」という。)第2第2項に規定する融資機関が要綱第2第3項に規定する畜産経営安定資金(以下「安定資金」という。)を貸し付ける場合、その利子補給に要する経費について、予算の範囲内で補助金を交付する。

(利子補給率)

第2 第1の利子補給の対象となる安定資金の利子補給率は、基準金利(畜産経営安定資金利子補給費補助金交付要綱(昭和45年京都府告示第591号)第2第3項第4号に規定する基準金利をいう。)から末端金利(同要綱第2第3項第4号に規定する末端金利をいう。)を減じて得た率とする。

(利子補給契約)

第3 第1に規定する利子補給は、福知山市が当該融資機関との間に締結する利子補給契約によって行うものとする。

(利子補給金の額)

第4 第1の規定により交付する利子補給金の額は、毎年1月1日から12月31日までの期間における安定資金の融資平均残高(計算期間中の毎日の最高残高(延滞額を除く。)の総和を1年の日数で除して得た金額とする。)に対し、第2に規定する利子補給率の割合を乗じて得た額とする。

(利子補給の承認申請)

第5 利子補給を受けようとする融資機関は、畜産経営安定資金利子補給承認申請書を市長に提出するものとする。

(貸付実行報告)

第6 融資機関は、貸付けを実行したときは、その日から10日以内に貸付実行報告書を市長に提出するものとする。

(利子補給金交付請求及び交付)

第7 利子補給金交付請求書は、毎年1月20日までに市長に提出しなければならない。

2 市長は前項の請求があった場合、適当と認めたときは速やかに利子補給金を交付するものとする。

(利子補給金の打切り等)

第8 市長は、利子補給に係る資金を借り受けた者がその借入金を目的以外に使用したときは、融資機関に対する利子補給を打切ることができる。

2 市長は融資機関の責めに帰すべき事由により、融資機関がこの要綱又は、利子補給契約の条項に違反したときは、融資機関に対する利子補給金を打切り、又は、既に交付した利子補給金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(報告の徴収等)

第9 融資機関は市長が当該融資機関の行った第1の利子補給による安定資金の融資について報告を求めた場合、又はその職員をして当該融資に関する帳簿、書類等を調査させることを必要とした場合には、これに協力しなければならない。

(その他)

第10 この要綱に定めるものを除くほか、利子補給について必要な事項は、別に市長が定める。

この告示は、昭和46年4月1日から施行する。

(平成8年5月2日告示第10号)

平成7年12月8日以降に利子補給の承認を受けた融資に係る補助金から適用する。

(平成8年7月30日告示第50号)

平成8年4月15日以降に利子補給の承認を受けた融資に係る補助金から適用する。

(平成8年12月17日告示第81号)

平成8年9月20日以降に利子補給の承認を受けた融資に係る補助金から適用する。

(平成9年5月29日告示第23号)

平成9年2月7日以降に利子補給の承認を受けた融資に係る補助金から適用する。

(平成9年7月15日告示第43号)

平成9年4月23日以降に利子補給の承認を受けた融資に係る補助金から適用する。

(平成9年8月27日告示第57号)

平成9年7月1日以降に利子補給の承認を受けた融資に係る補助金から適用する。

(平成9年10月6日告示第70号)

平成9年7月25日以降に利子補給の承認を受けた融資に係る補助金から適用する。

(平成9年10月27日告示第82号)

平成9年8月22日以降に利子補給の承認を受けた融資に係る補助金から適用する。

(平成9年12月11日告示第98号)

平成9年9月24日以降に利子補給の承認を受けた融資に係る補助金から適用する。

(平成10年1月28日告示第114号)

平成9年10月27日以降に利子補給の承認を受けた融資に係る補助金から適用する。

(平成10年3月4日告示第126号)

平成9年11月20日以降に利子補給の承認を受けた融資に係る補助金から適用する。

(平成10年3月30日告示第147号)

平成10年2月6日以降に利子補給の承認を受けた融資に係る補助金から適用する。

(平成10年5月15日告示第14号)

平成10年3月9日以降に利子補給の承認を受けた融資に係る補助金から適用する。

(平成10年5月29日告示第19号)

平成10年3月17日以降に利子補給の承認を受けた融資に係る補助金から適用する。

(平成10年6月10日告示第26号)

平成10年4月14日以降に利子補給の承認を受けた融資に係る補助金から適用する。

(平成10年12月14日告示第90号)

平成10年6月16日から適用する。

福知山市畜産経営安定資金利子補給要綱

昭和46年3月16日 告示第51号

(平成10年12月14日施行)

体系情報
第8編 業/第2章 林/第3節
沿革情報
昭和46年3月16日 告示第51号
平成8年5月2日 告示第10号
平成8年7月30日 告示第50号
平成8年12月17日 告示第81号
平成9年5月29日 告示第23号
平成9年7月15日 告示第43号
平成9年8月27日 告示第57号
平成9年10月6日 告示第70号
平成9年10月27日 告示第82号
平成9年12月11日 告示第98号
平成10年1月28日 告示第114号
平成10年3月4日 告示第126号
平成10年3月30日 告示第147号
平成10年5月15日 告示第14号
平成10年5月29日 告示第19号
平成10年6月10日 告示第26号
平成10年12月14日 告示第90号