○府営土地改良事業分担金徴収条例

昭和48年12月22日

条例第38号

(分担金徴収の根拠)

第1条 土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第91条第2項の規定に基づき、福知山市が負担する京都府営土地改良事業(以下「事業」という。)に要する負担金を、同条第3項の規定に基づき、事業によって特に利益を受ける者(以下「受益者」という。)から、この条例の定めるところにより分担金を徴収する。

(分担金の総額)

第2条 分担金の総額は、法第91条第2項の規定により市が負担する負担金の額を超えない範囲内において市長が定める。

(分担金の賦課の基準)

第3条 分担金の賦課の基準及び受益者の範囲並びにその徴収の時期及び方法は、市長が定める。これを変更するときも又同様とする。

2 前項の賦課の基準を定めるに当たっては、その施行に係る地域内にある土地の受益の度合を勘案しなければならない。

(分担金の徴収猶予等)

第4条 天災その他市長が必要と認めるときは、分担金の徴収を猶予し、納期を延長し、又はその額の一部若しくは全部を減免することができる。

(委任事項)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に市長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

府営土地改良事業分担金徴収条例

昭和48年12月22日 条例第38号

(昭和48年12月22日施行)

体系情報
第8編 業/第2章 林/第2節 農業一般
沿革情報
昭和48年12月22日 条例第38号