○福知山市農林関係災害復旧工事委託規則

昭和29年1月4日

規則第2号

(目的)

第1条 本市において施行すべき農林関係災害復旧工事及び救農土木工事(以下「工事」という。)について、必要があると認めるときは、この規則に定めるところによりこれを委託することができる。

(委託の範囲)

第2条 この規則により工事の委託をすることができるものは、次に掲げるとおりとする。

(1) 農業協同組合

(2) 土地改良区

(3) 土地改良区連合会

(4) 数人共同して行う土地改良団体で特に必要と認める者

(申請の手続)

第3条 前2条の規定により工事の委託を受けようとするものは、市長に別記様式第1号による申請書を提出しなければならない。

(決定の通知)

第4条 市長は、前条の規定により申請したものに対し、工事を委託することに決定したときは、その旨を受託者(以下「工事施行者」という。)に通知すると共に、設計書を示すものとする。

2 工事施行者は、前項の通知があったときは、遅滞なく別記様式第2号による請書を市長に提出しなければならない。

(計画の変更等)

第5条 市長は必要があると認めるときは、工事施行者に対し、計画の変更その他必要な事項の実施を命ずることがある。

(工事の着手)

第6条 事業施行者は、工事に着手したときは、遅滞なく工事着手届(別記様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(工事の完成)

第7条 工事施行者は、工事が完成したときは遅滞なく工事完成届(別記様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(委託費の交付)

第8条 市長は工事完成届を受理したときは、工事の完成及び会計について実地に検査をした上、設計金額を委託費として交付する。ただし、工事費の精算額が設計金額に満たないときは、精算額を交付する。

(分割交付)

第9条 市長は必要があると認めたときは、工事の既成部分に対し、その部分に相当する工事費の10分の8以内の委託費を分割交付することがある。

2 前項の分割交付は、特に検査のため職員に命じて調書を作成させ、これに基づいて行うものとする。

(委託費の請求)

第10条 工事施行者が委託費を請求しようとするときは、別記様式第5号による委託工事費請求書に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 事業成績書(別記様式第6号)

(2) 収支決算書(別記様式第7号)

(3) 支出明細書(別記様式第8号)

(4) 工事関係書類

2 前項第4号の規定による工事施行者において記帳すべき工事関係書類は別に定める。

第11条 削除

(取消又は還付)

第12条 市長は、工事施行者が次の各号の一に該当するときは、工事の委託の全部若しくは一部を取消し、又は既に交付した委託費の全部若しくは一部の還付を命ずることがある。

(1) この規則に違反したとき

(2) 工事の施行方法が設計通り施行されず不適当であるとき

(3) 不正の手段により支払を受けたとき

この規則は、公布の日から施行し、昭和28年12月25日から適用する。

(昭和37年3月規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年12月規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

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福知山市農林関係災害復旧工事委託規則

昭和29年1月4日 規則第2号

(昭和48年12月1日施行)