○福知山市農機具共同利用推進資金利子補給金交付要綱
昭和62年7月10日
告示第19号
(趣旨)
第1条 市長は、農機具利用の共同化の推進に必要な資金を低利かつ円滑に融通するため、農機具共同利用推進資金利子補給費補助金交付要綱(昭和62年京都府告示第263号)第2条第2項に規定する農機具共同利用推進資金を貸し付ける同要綱第2条第1項に定める融資機関(以下「融資機関」という。)に対し、予算の範囲内において利子補給金を交付する。
(融資対象者)
第2条 前条の利子補給金の対象となる融資対象者は、農業近代化資金の利子補給の承認を受けた、本市に住所を有する農業者で組織された農機具共同利用団体であって、次に掲げるものとする。
(1) 共同利用施設を設置する農業協同組合
(2) 任意団体
(利子補給率)
第3条 利子補給率は、年2パーセント以内で市長が別に定める。
(利子補給契約)
第4条 利子補給金の交付は市長が融資機関との間に締結する利子補給契約により行うものとする。
(利子補給金の額)
第5条 利子補給金の額は、毎年1月1日から6月30日まで及び7月1日から12月31日までの各期間における資金につき、融資平均残高(計算期間中の毎日の最高残高(延滞額を除く。)の総和をその期間中の日数で除して得た金額とする。)に対し、第3条に規定する利子補給率の割合で計算した金額とする。ただし、農機具等取得資金の貸付利率が年2.2パーセント以下のときは、利子の補給は行わないものとする。
(利子補給金交付申請及び交付)
第6条 利子補給金の交付を受けようとする融資機関は毎年7月15日及び1月15日までに次の書類を市長に提出しなければならない。
(1) 農機具共同利用推進資金利子補給金交付申請書
(2) その他市長が必要とする書類
2 市長は、前項の申請があった場合において、適当と認めたときは、利子補給金を交付するものとする。
(利子補給金の打切り等)
第7条 市長は資金を借り受けた者がその借入金を目的以外に使用したときは、融資機関に対する利子補給を打ち切ることができる。
2 市長は、融資機関の責めに帰すべき理由により、融資機関が、この要綱又は利子補給契約の条項に違反したときは、融資機関に対する利子補給金を打ち切り、又は既に交付した利子補給金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(融資機関の協力)
第8条 融資機関は、市長が資金の融資に関し報告を求めた場合又はその職員をして当該融資に関する帳簿・書類等を調査させることを必要とするときはこれに協力しなければならない。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この要綱は、告示の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。
2 昭和62年度における補給金の交付は、第6条の規定にかかわらず、昭和62年4月1日から同年12月31日までの期間分を一時に交付するものとする。
前文(平成6年5月24日告示第16号)抄
平成5年12月27日以降に利子補給の承認を受けた融資に係る利子補給金から適用する。
前文(平成8年5月2日告示第14号)抄
平成7年12月8日以降に利子補給の承認を受けた融資に係る利子補給金から適用する。
前文(平成8年7月30日告示第49号)抄
平成8年4月15日以降に利子補給の承認を受けた融資に係る利子補給金から適用する。
前文(平成8年12月17日告示第83号)抄
平成8年9月20日以降に利子補給の承認を受けた融資に係る利子補給金から適用する。
前文(平成9年5月29日告示第21号)抄
平成9年2月7日以降に利子補給の承認を受けた融資に係る利子補給金から適用する。
前文(平成9年7月15日告示第40号)抄
平成9年4月23日以降に利子補給の承認を受けた融資に係る利子補給金から適用する。
前文(平成9年8月27日告示第56号)抄
平成9年7月1日以降に利子補給の承認を受けた融資に係る利子補給金から適用する。
前文(平成9年10月6日告示第69号)抄
平成9年7月25日以降に利子補給の承認を受けた融資に係る利子補給金から適用する。
前文(平成9年10月27日告示第81号)抄
平成9年8月22日以降に利子補給の承認を受けた融資に係る利子補給金から適用する。
前文(平成9年12月11日告示第97号)抄
平成9年9月24日以降に利子補給の承認を受けた融資に係る利子補給金から適用する。
前文(平成10年1月28日告示第115号)抄
平成9年10月27日以降に利子補給の承認を受けた融資に係る利子補給金から適用する。
前文(平成10年3月30日告示第146号)抄
平成9年11月20日以降に利子補給の承認を受けた融資に係る利子補給金から適用する。
前文(平成10年5月15日告示第13号)抄
平成10年3月9日以降に利子補給の承認を受けた融資に係る利子補給金から適用する。
前文(平成10年12月14日告示第89号)抄
平成10年6月16日から適用する。
様式 略