○福知山市農業災害資金利子補給費補助金交付要綱

平成16年12月27日

告示第119号

(趣旨)

第1条 市長は、農業協同組合法(昭和22年法律第132号)第10条第1項第2号の事業を行う農業協同組合(以下「組合」という。)及び農林漁業金融公庫(以下「公庫」という。)が京都府農業災害資金利子補給費等補助金交付要綱(平成16年京都府告示第669号。以下「府要綱」という。)に基づき農業者に対して農業災害資金(以下「資金」という。)を融資した場合、農業近代化資金にあっては当該資金を融資した組合に、農業経営維持安定資金(災害等資金)にあっては当該資金の融資を受けた農業者に対し、この要綱に定めるところにより予算の範囲内で利子補給金を交付する。

(利子補給金の交付対象となる資金の種類等)

第2条 利子補給金の交付の対象となる資金の種類及び利子補給率は、別表のとおりとする。

(利子補給契約)

第3条 農業近代化資金に係る利子補給金の交付は、市長が当該資金を融資した組合との間に締結する利子補給契約により行うものとする。

(利子補給の期間)

第4条 利子補給金は、農業近代化資金にあっては貸付実行日から5回目の約定償還日(据置期間における約定償還日を含む。)までの、農業経営維持安定資金(災害等資金)にあっては貸付実行日から5年以内(据置期間を含む。)で当該資金の利子の償還に係る期間について交付するものとする。

(利子補給金の額)

第5条 利子補給金の額は、農業近代化資金にあっては毎年1月1日から6月30日まで及び7月1日から12月31日までの各期間における資金につき融資平均残高(計算期間中の毎日の最高残高(延滞額を除く。)の総和をその期間中の日数で除して得た金額とする。)に対し、別表に掲げる利子補給率の割合で計算した合計額(その額に円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額)とし、農業経営維持安定資金(災害等資金)にあっては毎年1月1日から12月31日までの期間において対象農業者が支払った利子の額とする。

(承認申請)

第6条 農業者から農業近代化資金の借入申込書の提出を受けた組合は、あらかじめ福知山市農業災害資金(農業近代化資金)利子補給承認申請書(別記様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 農業経営維持安定資金(災害等資金)の融資を受けようとする農業者は、当該資金に係る公庫の貸付決定後、直ちに福知山市農業災害資金(農業経営維持安定資金(災害等資金))利子補給承認申請書(別記様式第2号)に市長が必要と認める書類を添付して市長に提出しなければならない。

(交付申請及び交付)

第7条 利子補給金の交付を受けようとする組合又は農業者は、福知山市農業災害資金利子補給費補助金交付申請書(別記様式第3号。以下「交付申請書」という。)に市長が必要と認める書類を添付して市長に提出しなければならない。

2 前項に規定する交付申請書は、次の各号に掲げる日までに提出しなければならない。

(1) 農業近代化資金に係る交付申請書 毎年7月20日及び1月20日

(2) 農業経営維持安定資金(災害等資金)に係る交付申請書 毎年1月20日

3 市長は、第1項に規定する交付申請書の提出があった場合において、適当と認めるときは、利子補給金を交付するものとする。

(交付手続等の特例)

第8条 第7条の申請及び利子補給金の受領は、農業者に代わって、公庫又はその受託金融機関が行えるものとし、その場合は、同条に定める交付申請の際に委任状を提出するものとする。

(利子補給金の打切り等)

第9条 市長は、資金の融資を受けた農業者が当該資金を目的以外に使用したときは、利子補給金を打ち切ることができる。

2 市長は、組合がその責めに帰すべき理由によりこの要綱又は利子補給契約の条項に違反したときは、組合に対する利子補給金を打ち切り、又は既に交付した利子補給金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(組合及び公庫の協力)

第10条 資金を融資した組合及び公庫は、市長が資金の融資に関し報告を求めた場合又は当該職員に当該融資に関する帳簿、書類等を調査させることを必要とするときは、これに協力しなければならない。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この要綱は、告示の日から施行し、平成16年12月1日以後に京都府知事の利子補給の承認を受けた融資に係る利子補給金から適用する。

別表(第2条、第5条関係)

資金の種類

利子補給率

利子補給金の交付の対象

府要綱第2条第1項第1号に規定する農業近代化資金(平成16年10月の台風第23号による被害に係るものに限る。)

農業近代化資金の貸付実行時点における組合の当該資金に係る融資利率と同じ率

平成16年12月1日から平成17年3月31日までの間に京都府が利子補給の承認を行ったもの

府要綱第2条第1項第2号に規定する農業経営維持安定資金(災害等資金)(平成16年10月の台風第23号による被害に係るものに限る。)

農業経営維持安定資金(災害等資金)の貸付実行時点における公庫の当該資金に係る融資利率と同じ率

平成16年12月1日から平成17年3月31日までの間に公庫が貸付決定を行い、京都府が利子補給の承認を行ったもの

様式 略

福知山市農業災害資金利子補給費補助金交付要綱

平成16年12月27日 告示第119号

(平成16年12月27日施行)