○福知山市ふくちの里づくり支援員設置要綱

平成25年3月29日

告示第274号

(趣旨)

第1条 この要綱は、本市農山村地域の過疎高齢化が進行した集落(以下「農山村集落」という。)の状況を把握するとともに、農山村集落を維持し、又は活性化するために設置する福知山市ふくちの里づくり支援員(以下「集落支援員」という。)に関し、その委嘱、職務その他必要な事項を定めるものとする。

(対象集落)

第2条 集落支援員を配置する農山村集落は、人口、高齢化率等の社会的条件及び地形等の地理的条件を考慮し、市長が別に定める。

(委嘱)

第3条 集落支援員は、満20歳以上の者であって、心身が健康で農山村集落の振興に熱意と識見を有するもののうちから市長が選任し、委嘱する。

2 前項の規定による集落支援員の選任は、公募の方法によるものとし、その募集の方法、選考の手続き等は、市長が別に定める。

(委嘱期間)

第4条 集落支援員の委嘱期間は、1年とする。ただし、業務上必要がある場合には、再任を妨げない。

2 前項の規定にかかわらず、年度の途中において任用された集落支援員の任期は、前任者の残任期間とする。

(身分)

第5条 集落支援員は、非常勤の特別職とする。

(職務)

第6条 集落支援員は、次に掲げる職務に従事する。

(1) 農山村集落の巡回及びその状況の把握に関すること。

(2) 農山村集落の住民の意見集約に関すること。

(3) 市又は農山村集落の住民が行う振興施策への協力に関すること。

(4) 担任する集落点検の実施、集落での話し合いの促進、将来に向けた集落ビジョンの作成支援等に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める職務

(服務)

第7条 集落支援員は、この要綱その他関係法令を遵守し、常に職務を誠実かつ公正に遂行しなければならない。

2 集落支援員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。

(身分証明書の携帯等)

第8条 集落支援員が職務を遂行するときは、常に身分証明書(別記様式第1号)を携帯し、関係者から請求があったときは、これを提示しなければならない。

(業務等の報告)

第9条 集落支援員は、勤務の都度、その職務の概要その他必要と認める事項を記録した業務日報(別記様式第2号)を作成し、毎月10日までに、当該月の前月分について市長に報告するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、必要があると認めるときは、臨時に業務日報の提出を求めることができる。

(退職)

第10条 集落支援員が任命期間の途中において退職しようとするときは、退職しようとする日の30日前までに市長に退職願い(別記様式第3号)を提出し、及びその承認を受けなければならない。

(解職)

第11条 市長は、集落支援員が次の各号のいずれかに該当するときは、解職することができる。

(1) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。

(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えられないとき。

(3) 第7条の規定に違反し、集落支援員としての適格性を欠くとき。

(4) 前3号に規定するもののほか、市長が集落支援員の委嘱を解くことを適当と認めたとき。

(5) 前各号の規定により解職された者は、直ちに身分証を市長に返納しなければならない。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

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福知山市ふくちの里づくり支援員設置要綱

平成25年3月29日 告示第274号

(平成25年4月1日施行)